西区における特定空家等の対策に関する要綱
2018年4月1日
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制定 平成28年4月1日
特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)(以下「空家法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)について、市民の不安を払拭し安全安心な暮らしを確保するとともに衛生的で快適な生活環境を維持するためには、特定空家等の所有者等に発生している問題を覚知させ、速やかに是正させることが必要である。
また、特定空家等に関する対策を効率的かつ着実に行っていくためには、特定空家等に関する情報収集や所有者等に対する助言や指導等を適切に行っていくことが必要であり、そのためにも本市職員その他の関係者が円滑に連携し、協力するための体制整備が重要になることから、この要綱を制定する。
なお、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき対策が講じられる老朽危険家屋及び大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する条例(平成25年大阪市条例第133号)に基づき対策が講じられるいわゆるごみ屋敷に係る対策は、本要綱の取扱いから除外する。
(設置目的)
第1条 特定空家等の改善に向け、本市職員その他の関係者が効果的に情報共有を図るとともに、連携し、協力して適切な対応を図っていくため、西区役所特定空家等対策委員会(以下「空家委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 空家委員会において次に掲げる事務を所掌する。
(1)特定空家等に関する現状把握に関すること
(2)特定空家等に関する所有者等の調査に関すること
(3)特定空家等に関する台帳の整備に関すること
(4)特定空家等に関する西区役所における情報共有に関すること
(5)本市関係部署及び国、大阪府、地域団体その他の関係機関等との連絡調整に関すること
(6)特定空家等の所有者等に対する助言、指導、勧告等に関する方針決定に関すること
(7)大阪市空家対策協議会専門部会への諮問に関すること
(8)特定空家等に関する区民への広報に関すること
(9)今後発生が予想される特定空家等の対策に関すること
(10)特定空家等の活用の推進に関する検討に関すること
(11)前各号に掲げるもののほか、特定空家等の対策に関すること
(組織)
第3条 空家委員会は、次に掲げる者で組織する。
(1)西区長
(2)西区副区長
(3)西区総務課長
(4)西区事業調整担当課長
(5)西区地域支援課長
(6)西区安全安心きずなづくり担当課長
(7)西区保健福祉課長
(委員長)
第4条 空家委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、西区長をもって充てる。
3 副委員長は、西区副区長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 空家委員会は、委員長が招集して開催する。
2 空家委員会は、関係者間の情報共有と連携を図るため、毎年度、少なくとも2回開催する。
3 前項に定める場合のほか、委員長は必要があると認めるときは、随時委員会を開催することができる。
(小委員会)
第6条 空家委員会における事案の速やかな処理を図るため、特定空家等の性質に応じて、空家委員会に次に掲げる小委員会を設置することができる。
(1)保安小委員会
(2)衛生小委員会
(3)景観小委員会
(4)生活環境小委員会
2 空家委員会は、該当する事案が発生したと認めるときに小委員会を設置し、設置目的が達成され、又は設置の必要がなくなったと認めるときは、小委員会を解散する。
(事務局)
第7条 空家委員会に事務局を置き、事務局長には安全安心きずなづくり担当課長をもって充てる。
2 事務局の庶務は、地域支援課において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、特定空家等対策に必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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