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西区区政会議傍聴要領

2021年7月21日

ページ番号:383420

(目的)

第1条 この要領は、西区区政会議(以下「区政会議」という。)の傍聴に関して必要な事項を定める。

 

(傍聴の手続き)

第2条 傍聴を認める定員は、5名とする。

2 傍聴希望者で手話通訳の配慮が必要な場合は、会議開催日の8日前(8日前の日が土・日・祝日・年末年始の閉庁日に当たる場合は、その前の区役所開庁日)の日の午後5時までに西区役所総務課事業調整担当まで第1号様式(手話通訳実施申請書)により申し込むものとする。

3 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催予定時刻の30分前から開催予定時刻までに、先着順に受付を済ませ、区役所の指示を受けて傍聴席に着席するものとする。

4 前項の受付は、定員になり次第終了する。

5 傍聴者には、原則として区政会議委員に配布する会議資料と同じものを配布するものとする。ただし、区政会議が公開すべきでないと認める事項に関する資料及び法令集等大量に準備できないなど、相当な理由があると認められるものについてはこの限りではない。

 

(報道機関の特例)

第3条 報道機関の傍聴については、必要に応じて記者席を設けるものとする。

2 報道機関から取材等の申し入れがある場合は、会議の進行に支障が出ない限りにおいて、会場内の写真撮影、録画及び録音を認めるものとする。

 

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号に該当する者は、傍聴することができない。

(1)酒気を帯びている者

(2)危険物を携帯している者

(3)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(4)はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し又は携帯している者

(5)楽器、ラジオその他音声を発する機械類を携帯している者

(6)前各号に定めるもののほか、議事を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は傍聴席に入ることができない。ただし、保護者が同伴する場合はこの限りではない。

 

(傍聴者の守るべき事項)

第5条 傍聴者は傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1)会議場における言論に対し、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと

(2)飲食又は喫煙をしないこと

(3)みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと

(4)携帯電話などは受信音を出さないこと

(5)写真撮影、録画及び録音をしないこと。ただし、区長の許可を得た場合は、この限りでない。

(6)前各号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと

 

(会議の秩序維持)

第6条 傍聴者は、会場においては、区役所の指示に従わなければならない。

2 傍聴者が前条の規定に違反したときは、これを注意し、従わないときは、その者を退場させることができる。

 

(雑則)

第7条 この要領に定めのない事項については、区長が別途定める。

 

 附則

 この要領は平成23年7月30日から施行する。

 附則

 この要領は令和元年5月8日から施行する。

 附則

 この要領は令和3年7月21日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

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