西区保育施設整備物件マッチング事業実施要綱
2022年1月14日
ページ番号:427463
(趣旨)
第1条 この要綱は西区内に認可保育所または小規模保育事業所を開設することを希望する保育所運営事業者が、大阪府宅地建物取引業協会西支部(以下「西支部」という)の会員である宅地建物取引業者から物件の情報提供を受け、事業用の用地または建物を準備し、区内に保育施設を開設することを目的として実施する西区保育施設整備物件マッチング事業(以下「本事業」という。)に関して、必要な事項を定めることとする。
(事業実施期間)
第2条 本事業の実施期間は、平成29年9月14日より、西区の保育施設に入所を希望する待機児童が解消するまでの間とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 待機児童
保育の必要性の認定(2号又は3号)がされ、特定教育・保育施設、又は特定地域型保育事業の利用の申込がされているが、利用していないもの(保留中児童を含む。)
(2) 保育施設
認可保育所、認定こども園及び小規模保育事業所
(3) 保育所運営事業者
西区内に保育施設の開設を希望する事業者をいう。
(4) 協力宅建事業者
西支部会員の宅地建物取引業者をいう。
(5) 物件
保育所運営事業者が保育施設として整備する建物及び土地
(取り扱う情報の範囲)
第4条 本事業で取り扱う情報の範囲は、対象となる保育施設を整備するための西区内の土地、建物の賃貸及び売買に必要な情報とする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 保育施設の立地が都市計画法、建築基準法、消防法その他法令に抵触するもの
(2) その他西区長が本事業の対象とすることが不適当と判断するもの
(協力宅建事業者要件)
第5条 協力宅建事業者は、次の要件を満たさなければならない。
(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による宅地建物取引業者であって、西支部会員であること
(2) 過去に宅地建物取引業法に基づく免許取消・業務停止・指示の行政処分等を受けていないこと
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則(平成23年大阪市規則第102号)第3条に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと
(4) 納期限の到来した国税、都道府県税及び市町村税を完納していること
(情報提供の申請)
第6条 協力宅建事業者から保育施設整備用物件の情報提供を受けることを希望する保育所運営事業者は、西区に関与、苦情、責任等を求めない等を承諾した上で情報の提供を申請する。(別記1号から3号様式)
2 保育所運営事業者は、前項で定める申請書を、希望する情報提供期限の遅くとも14日前までに西区に提出する。
(情報提供の依頼)
第7条 西区は、前条により申請を受けた場合、保育所運営事業者から提出された希望物件の詳細(別記2号から3号様式)を添付し、西支部に情報の提供を依頼する。(別記4号様式)
(情報提供)
第8条 前条により西区から依頼を受けた西支部は、協力宅建事業者に情報の提供を依頼する。
2 協力宅建事業者は、照会内容に適合する情報を有する場合、西区の関与並びに責任を求めないことを承諾した上で、西支部を経由し、西区に情報を提供する。(別記5号から7号様式)
3 西支部は、前項により提供された情報をとりまとめ、前条により保育所運営事業者より依頼された希望物件に適合するか精査した上で、西区に送る。(別記8号様式)
4 情報提供にあたり、西支部は、本要綱に基づいて西区と締結する「保育施設整備のための物件情報提供に関する協定書」を遵守するものとする。
(保育所運営事業者への情報提供)
第9条 西区は、第6条により保育所運営事業者より情報提供の申請を受けた場合、希望する期限までに情報の有無を回答する。(別記9号様式)
2 西区は、前条第3項により西支部から情報の提供を受けた場合、保育所運営事業者にその情報を提供する。(別記6号から7号様式)
(物件調査等)
第10条 前条により西区から情報の提供を受けた保育所運営事業者が、物件について調査を行いたい場合、情報を提供した協力宅建事業者に直接連絡し、調査、交渉、契約を行う。
(調査報告)
第11条 第9条により西区から情報提供を受けた保育所運営事業者は、物件について調査の実施予定の有無を西区に報告する。(別記10号様式)
(実績報告)
第12条 第10条により物件調査を行った保育所運営事業者は、調査の結果、提供を受けた物件について、所有者と売買契約もしくは、賃貸借契約を締結した場合、速やかに西区に実績を報告する。(別記11号様式)
(目的外使用の禁止)
第13条 協力宅建事業者及び西支部、保育所運営事業者並びに西区は、本事業の実施において知り得た情報を、協力宅建事業者の許可なく本事業以外で使用してはならない。
(西区の責任)
第14条 本事業による情報提供後に協力宅建事業者及び保育所運営事業者間で行われる具体的な調整及び取り交わされる不動産契約並びに情報提供された物件については、西区は一切責任を負わない。
2 本事業により、保育所運営事業者が保育施設として物件契約を締結することは、本市の保育所運営事業者として選定されることを何ら保証するものではない。
附則
この要綱は、平成29年9月14日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年1月11日から施行する。
1号様式~11号様式
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