西区人権啓発推進員制度実施要綱
2018年4月1日
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(趣旨)
第1条 西区における大阪市人権啓発推進員制度の実施については、大阪市人権啓発推進員制度実施要綱(平成30年3月16日市民局理事決裁。以下「市要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(区長が必要と認める委嘱業務)
第2条 市要綱第2条第3号の規定による業務は、次のとおりとする。
(1)区・地域レベルで実施する人権啓発事業の企画・運営
(2)地域住民に対する啓発活動への参加
(3)その他、区長がその都度必要と認める業務
(人権啓発推進員の定数)
第3条 西区における大阪市人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の定数は、各校区等地域1名以上とする。
(推進員の選考方法)
第4条 推進員の選考方法は、次のとおりとする。
(1)推薦による推進員 各種地域団体等から推薦を受けた者で区長が選定する。
(2)公募による推進員 公募に応じた者のうちから区長が選定する。
(推進員連絡会)
第5条 推進員による委嘱業務の円滑かつ効果的な遂行を図るため、西区人権啓発推進員連絡会(以下「連絡会」という。)を開催する。
2 連絡会に、本会を総理する代表委員及び代表委員を補佐する副代表委員を置く。代表委員及び副代表委員については、連絡会において互選のうえ決定する。
附 則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 第4条の規定による推進員の選考は、この要綱の施行前においても行うことができる。
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