大阪市人権啓発推進員制度実施要綱
2024年4月30日
ページ番号:433548
(目的等)
第1条 各区における地域に根ざした人権施策の推進を図るため、本市の人権啓発その他の人権施策に関する業務を市民等に委託する大阪市人権啓発推進員制度を実施する。
2 前項の委託を受ける者は、大阪市人権啓発推進員(以下「推進員」という。)と称する。
(業務)
第2条 推進員に委託する業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 本市が行う人権啓発事業の運営その他市民に対する人権啓発に関する業務
(2) 地域で生じた人権に関する問題又は市民からの人権に関する相談を区役所その他の関係機関の相談窓口等へ取り次ぐ業務
(3) その他人権啓発に関し区長が必要と認める業務
(定数及び選任)
第3条 推進員の定数は、校区等地域(おおむね小学校区の範囲を基本とする地域をいう。以下同じ。)ごとに区長が定める。
2 推進員は、校区等地域の区域内に居住する者若しくは通勤する者又は当該区域内で事業を営む者若しくは公益活動を行う者のうちから市長が委嘱する。
3 推進員の選考は、地域活動協議会その他の地域の団体から推薦を受ける方法、公募による方法その他の区長が適当と認める方法により行う。
4 前項の選考は、委嘱予定日現在における年齢(誕生日に応当する日をもって満年齢に達するものとして計算するものとする。以下同じ)が18歳以上80歳未満の者を対象とする。
5 地域における人権啓発活動の円滑な推進を図るために区長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、区長が別に定める規定により、選考することができる。
(任期等)
第4条 推進員の任期は、3年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進員は、再任(任期を終えた者に、引き続き委嘱することをいう。以下同じ。)されることができる。
3 任期満了日の翌日の年齢が80歳以上である推進員は、区長が必要と認めるときは、1回に限り、前条第4項の規定に関わらず、再任されることができる。
(服務)
第5条 推進員は、第2条各号に掲げる業務(以下「委嘱業務」という。) を遂行するに当たっては、常に人権を尊重するとともに、人権に関する思想の普及及び高揚に努めなければならない。
2 推進員は、委嘱業務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その者が推進員でなくなった後も、同様とする。
3 推進員は、その業務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
(解嘱事由)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該推進員を解嘱するものとする。
(1) 推進員から辞退の申出があったとき
(2) 推進員が前条第2項又は第3項に定める義務に違反したときその他推進員たるに適しない非行があると認めるとき
(3) 推進員が心身の故障のため委嘱業務を遂行することができないと認めるとき
(4) 転居、転勤その他の理由により推進員が当該校区等地域において委嘱業務を遂行することが困難となったと認めるとき
(5) 前各号に掲げるもののほか、解嘱することを適当と認めるとき
(報償金等の不支給)
第7条 推進員には、報償金その他の業務の対価は支給しない。
(細則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、大阪市人権啓発推進員制度の実施に関し必要な事項は、区長会議設置規程(平成25年達第37号)第1条の規定により置かれる区長会議の議決を経て、市民局理事が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 推進員の委嘱に関し必要な選考その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(任期の特例)
3 区長は、大阪市人権啓発推進員制度を円滑に実施する上で推進員の一斉改選による支障を避ける必要があると認めるときは、第4条第1項本文の規定にかかわらず、当該区におけるこの要綱の施行後最初に委嘱される推進員のうちの一部の推進員の任期を1年又は2年とすることができる。
4 前項に規定する場合における各推進員の任期は、区長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(見直し条項)
2 第3条第4項に定める委嘱時の年齢規定は、改正規定施行後3年を経過した段階で、各区における活動状況を検証したうえで見直しの検討を行うこととする。
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