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西区教育会議開催要綱

2017年4月21日

ページ番号:453075

(目的)

第1条 教育委員会事務局西区担当教育次長(以下「区担当教育次長」という。)が、その所管に属する教育の振興に係る施策及び事業並びにこれに関連する分野の施策及び事業(西区長又は西区シティ・マネージャーの所管に属する施策及び事業で、区担当教育次長の所管に属する施策及び事業と関連するものを含む。以下「所管施策等」という。)について、その立案段階から保護者及び地域住民その他の関係者等の意見を把握し適宜これを反映させるとともに、その実績及び成果の評価に関し意見を聴くため、西区教育会議(以下「会議」という。)を開催する。

(区政会議との関係)

第2条 区担当教育次長は、会議の結果を区政会議において報告するものとする。

(委員)

第3条 区担当教育次長は、会議において意見を述べる業務を、西区教育会議委員(以下「委員」という。)に委託する。

2 委員は、大阪市立学校設置条例(昭和39年大阪市条例第57号)に規定する西区の区域内に存する小学校又は中学校(以下「小学校等」という。)に置かれている学校協議会(大阪市立学校活性化条例(平成24年大阪市条例第86号)第9条第1項に規定する学校協議会をいう。以下同じ。)の委員のうちから区担当教育次長が選定する。

3 委員の定数は、11人とする。

4 区担当教育次長は、委員を選定するに当たっては、選定しようとする委員の属する学校協議会が置かれている小学校等の校長又は当該学校協議会の会長の意見を聴くものとする。

5 委員の任期(第1項の規定により業務を委託する期間をいう。以下同じ。)は、2年とする。ただし、他の委員の任期中に新たに選定される委員の任期は、他の委員の残任期間とする。

6 委員は、連続して3回以上選定されることができない。

7 委員には、報奨金その他の業務の対価を支払わないこととする。

8 区担当教育次長は、次のいずれかに該当することとなったときは、委員としての業務の委託を解除することができるものとする。

(1) 委員が心身の故障のため委員としての業務の執行ができないと区担当教育次長が認めるとき

(2)  委員が会議の場において又は委員の名において、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次のアからオまでに掲げる行為をしたとき

ア 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘する行為

イ 署名運動

ウ 寄付金その他の金品の募集又は配布

エ 会場での文書、図画、音盤又は形象の作成、回覧、配布、朗読又は掲示その他会場の施設の利用

オ 政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものの着用、表示、制作又は配布

(3) 第2項の規定により選定された委員が、学校協議会の委員でなくなったとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員がその適格性を欠くと区担当教育次長が認めるとき

(委員の意見を求める事項)

第4条 区担当教育次長が会議において委員の意見を求める事項は、次に掲げるものとする。

(1)  所管施策等に関する計画及び方針に関する事項

(2)  所管施策等のうち主要なものの実績及び成果の評価に関する事項

(3)  所管施策等に関する予算に関する事項

2 前項に定めるもののほか、区担当教育次長は、所管施策等に関し必要と認める事項について、会議において委員の意見を求めることができる。

(部会の開催)

第5条 区担当教育次長は、小学校または中学校における教育環境課題の改善を図るため、必要に応じ部会を開催し、区担当教育次長が指名する委員のほか、学校協議会委員並びに地域住民及び保護者の代表の意見を聞くことができる。

2 部会の設置及び開催に関する要綱は別に定める。

(招集)

第6条 会議は、区担当教育次長が招集する。

(議事)

第7条 委員は、その互選により議長及び副議長を選任するものとする。

2 議長は、会議を主宰する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長が欠けたとき又は議長に事故があるときは、会議を主宰する。

4 議長及び副議長は、委員の任期中それぞれその任に当たるものとする。

5 会議は、公開する。ただし、大阪市情報公開条例(平成13 年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。

(会議の公開の方法等)

第8条 前条第5項に基づく会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、次のとおり会議の傍聴を認めることにより行うものとする。

(1) 会議の開催の都度、あらかじめ傍聴を認める定員を定め、会場に傍聴席を設けるものとする。

(2) 傍聴者に会議資料を配布するものとする。ただし、公表に適しない情報が記録されているもの等については、配布しないものとする。

(3) 会議を円滑に運営するため、会議において、傍聴に係る遵守事項等を定め、会場の秩序維持に努めるものとする。

(4) 傍聴者は傍聴の遵守事項を守り、会議を主宰する者の指示に従って、静穏に傍聴するものとする。

(5) 会議に関する報道機関の取材に対して配慮するものとする。

2 公開する会議の開催に当たっては、当該会議開催日の1週間前までに、開催日時、場所、議題その他必要な事項を、区役所の掲示場に掲示するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

3 公開する会議の開催に当たっては、前項に定めるもののほか、必要に応じて、報道機関への情報提供などの方法により、開催日時、場所、議題その他必要な事項の周知に努めるものとする。

(校長等関係者の出席)

第9条 校長は、会議に出席し、会議における議論に資するために必要な助言をすることができる。

2 前項に定めるもののほか、区担当教育次長は、必要があると認めるときは、関係者の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議録の公表)

第10条 区担当教育次長は、会議の開催の都度、遅滞なく議事要旨を作成し、公表する。

(庶務等)

第11条 会議の庶務は、教育委員会事務局総務部教育政策課西区教育担当において処理する。

2 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関する事項は、委員に意見を求めたうえで、区担当教育次長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成27年9月9日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成29年4月21日から施行する。

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