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西区教育会議教育環境課題検討部会開催要綱

2017年4月21日

ページ番号:453076

(目的)

第1条 西区教育会議開催要綱第5条の規定に基づき、学校教育環境課題の改善、学校配置の適正化、その他の教育課題の改善に関して必要な事項について意見交換を行うため、教育環境課題検討部会(以下、「部会」という。)を開催する。

 (構成)

第2条 部会は、区担当教育次長が指名した西区教育会議委員のほか、学校協議会(大阪市立学校活性化条例(平成24年大阪市条例第86号)第9条第1項の規定に基づき設置する学校協議会)委員のうち区担当教育次長が指名する者及び地域住民及び保護者の代表並びに区担当教育次長が指名する職員(学校長及び市長部局の職員を含む。)によって構成する。

(委員)

第3条 部会の構成員のうち、地域住民及び保護者の代表は、学校運営に関係する地域団体等のなかから、学校長の意見を聞き区担当教育次長が選任する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員には、報奨金その他の業務の対価を支払わないこととする。

4 委員の解任は、西区教育会議開催要綱第3条第8項を準用する。

(部会長)

第4条 部会には、部会長及び副部会長1名を置く。

2 部会長、副部会長は、委員の互選によって選任する。

3 部会長は、次に掲げる職務を担うものとする。

(1) 部会開催時における司会進行及び意見のとりまとめ

(2) 西区教育会議への部会意見の報告

(3) その他、区担当教育次長の要請事項

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(開催)

第5条 部会は、各小中学校単位で開催し、必要に応じて中学校区を単位として開催することができる。ただし、中学校区を単位として部会を開催する場合は、各小中学校の部会から代表となる委員を若干名選出し開催することとする。

2 部会の開催は、区担当教育次長が招集する。

3 区担当教育次長は、必要に応じ専門的事項に関し学識経験を有する者その他関係者の意見を聴き、又は資料の提供を受けることができる。

4 部会の名称は、学校名にラウンドテーブルを付したものとする。 なお、中学校区を単位とした場合は、中学校区名にラウンドテーブルを付したものとする。

(部会の公開の方法等)

第6条 部会の開催は原則公開とし、公開の方法等については、西区教育会議開催要綱第7条第5項および第8条各項を準用する。

(庶務等)

第7条 部会の庶務は、教育委員会事務局総務部教育政策課西区担当において処理する。

2 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関する事項は、区担当教育次長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成29年4月21日から施行する。

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