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西区役所職員表彰制度

2017年6月27日

ページ番号:487951

制定 平成23年3月17日

(趣旨)

第1条 この要綱は、所属長表彰実施要綱(平成25年7月19日付人事人第219号)に定めがあるもののほか、市民サービスの向上及び区民の満足度の高い行政サービスについて功績のあった西区役所に勤務する職員の区長表彰に関し必要な事項を定める。

 

(表彰事由)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 市政の推進に関し顕著な功績のあった者

(2) 市民サービスの向上に努め模範となる善行のあった者

(3) 業務の改善、能率化に努め模範となる善行のあった者

(4) 担当業務について他の模範として推奨すべき業績又は善行のあった者

(5) 職員全体の名誉を高め信用を深めるような模範となる善行のあった者

(6) 災害を未然に防止し、又は非常の際に顕著な功績のあった者

(7) 前各号に掲げる場合のほか、特に表彰を適当と認める業績又は行為があ

った者

 

(表彰を行う者)

第3条 表彰は区長が行う。

 

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状の授与、又は感謝状の贈呈により行う。

2 表彰には、副賞として記念品を添えることができる。

 

(審査会)

第5条 表彰を公正かつ適切に行うため、西区職員表彰審査会(以下「審査会」

という。)を置く。

2 審査会は、区長、副区長及び課長級職員をもって組織し、区長を会長とする。

3 会長は、審議が必要な場合に審査会を招集することができる。

4 職員が第2条の規定に該当すると認めるときは、各課長は審査会に推薦することができる。

5 審査会の庶務は、総務課に置く。

 

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年度一定の期日を定めて行う。ただし、必要があるときは、随時これを行うことができる。

 

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は平成23年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この改正要綱は平成26年1月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この改正要綱は平成26年8月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この改正要綱は平成29年6月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この改正要綱は平成29年6月27日から施行する。

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