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大阪市西区役所職員安全衛生委員会設置要綱

2019年8月1日

ページ番号:487960

(設置)

第1条 当区に大阪市西区役所職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

(目的)

第2条 委員会は、職員の健康障害と労働災害の防止を推進し、職場における職員の健康

    の保持増進と、快適な環境の形成を促進することを目的とする。

 

(職務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。

(1)  職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2)  職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3)  労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生にかかるものに関すること。

(4)  前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に

       関する重要事項

 

(構成)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1)  副区長

(2)  主任衛生管理者(総務課長)

(3)  庶務厚生担当係長(担当係長(庶務))

(4)  衛生管理者1名(代理者を含む)

(5)  産業医

(6)  西区役所の職員で区長が指名する者

 

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。委員長は前条第1号に掲げる者とする。

  2 委員長は会務を掌理し、委員会を代表する。

  3 委員長に事故あるときは、委員長の指名した委員がその職務を代理する。

 

(任期)

第6条 委員の任期は4月1日から3月31日の1年間とする。

    ただし、委員が任期途中で交代する場合は、その任期は前任者の残任期間とする。

 

(運営)

第7条 委員会は委員長が招集し、議長となる。

  2 委員会は、定例会を月1回以上開催し、また、委員長が必要と認める場合に臨時

   会を開催する。

  3 委員会は委員の過半数が出席しなければ開催できない。

   ただし、緊急の議事があるときはこの限りではない。

  4 委員長の事前の了解があった場合に限り、委員の代理出席を認める。

  5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

  6 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴く

       ことができる。

 

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

 

(その他)

第9条 その他この要綱に定めのない事項は、委員会で協議し委員長が定める。

 

 附 則

この要綱は、平成15年7月17日から実施する。

 附 則

この改正要綱は、平成18年9月21日から実施する。

 附 則

この改正要綱は、平成24年8月1日から実施する。

  附 則

この改正要綱は、平成30年4月1日から実施する。

 附 則

この改正要綱は、令和元年8月1日から実施する。

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