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西区役所職員提案制度要綱

2017年6月1日

ページ番号:487962

(目的)

第1条 この要綱は、区政運営に対する職員の積極的な提案を奨励し、その実現を図ることにより、職員の創造力や研究心、政策提案能力を高めるとともに、職員の意識改革及び組織力の活性化を図ることを目的とする。

 

(提案内容)

第2条 提案は、区の政策または事務処理に関する課題の発見、解決の方策、具体的手法等についての創意工夫ある建設的な提案で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)新しい施策又は事務事業の創設に関すること。

(2)区民サービスの向上に関すること。

(3)事務処理の改善、効率化に関すること。

(4)その他区の発展又は区民生活の向上に関すること。

 

(提案者)

第3条 提案をすることができる者(以下「提案者」という。)は、職員個人または職員複数人からなるグループとする。

 

(募集の方法)

第4条 提案は、随時行うことができるものとする。ただし、西区長が必要と認めるときは、特定の事項について期間を定めて募集することができる。

 

(提案の方法)

第5条 提案者は、提案内容を記載した職員提案書(別記様式)に必要に応じて参考資料を添えて、1階職員提案BOXまたは総務課メールへ提出するものとする。

 

(提案の検討)

第6条 西区長は、提案内容を検討することが適当であると判断したときは、当該提案内容に関係する課長に対し、意見を求めることができる。

 

(審査委員会)

第7条 職員提案の決定を公正かつ適正に行うため、西区役所職員提案制度審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、区長、副区長、課長級職員をもって組織し、区長を委員長とする。

3 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

 

(提案内容の審査)

第8条 審査委員会の審査の判定は、有用性、実現性、着想性、経済性、市民ニーズなどを基準にして行う。

 

(権利の帰属)

第9条 この要綱により採用された職員提案に関する全ての権利は、区に帰属するものとする。

 

(表彰)

第10条 この要綱に基づき採用された提案者は、職員表彰の選考の対象とする。

 

(庶務)

第11条 職員提案にかかる庶務は、総務課において行う。

 

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、西区長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

職員提案書

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〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所5階)

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ファックス:06-6538-7316

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