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地域のお祭りなどで飲食物を提供する場合の届出について(臨時出店届)

2025年11月25日

ページ番号:512212

 町会や学校の祭事など、地域の方々が地域交流や互いの親睦を深めるために開催する行事において、臨時的に飲食物の調理や提供を行う場合に、それを総括する代表者は開催場所を所管する保健所生活衛生監視事務所へ臨時出店の届け出をするとともに、食品衛生の確保、事故の防止に努めてください。

 ただし、業として飲食物の調理・提供を行う場合には、営業許可が必要となりますので、開催場所を所管する保健所生活衛生監視事務所に事前に相談してください。

臨時出店の範囲について

 地域の人々が、 次に掲げるような地域交流や互いの親睦を深めるために開催する行事において 、 臨時的に飲食物の調理や提供を行う場合などは、臨時出店となります。

  • 地方公共団体・自治会・子ども会等が自ら行う祭事において食品を提供する場合(盆踊り等)
  • 児童、生徒、入所者、職員又は保護者等の関係者が、自ら所属する学校・社会福祉施設等が行う祭事において食品を提供する場合(学園祭等)
 上記に当てはまらない場合は、食品衛生法に基づく営業許可又は届出が必要となりますのでご注意下さい。

臨時出店時の注意事項

 臨時出店であっても、調理・提供した食品に対する責任は営業を行う場合と変わりません。食中毒防止の為、次の事項に気を付けてください。

 なお、臨時出店で取扱い可能な食品、必要な設備等は露店営業に準じます。

 詳しくは大阪市健康局ホームページ「露店営業及び臨時出店について」をご確認ください。

取り扱い可能な食品について

 通常の店舗に比べ設備が簡易であったり給水量が十分でないことなどから、衛生を確保するため取り扱うことのできる食品は、原則として、出店先での調理の工程が簡易であり、提供する直前に加熱する食品に限られています。

 詳しくは大阪市健康局ホームページ「露店営業及び臨時出店について」をご確認ください。

提供できるメニュー

1 提供する直前に加熱調理した食品(直前加熱食品)
  • 市販品や下処理済みの材料を煮る、焼く、揚げる、蒸すなどの簡易な工程のみで加熱調理して提供する食品
  • 炊飯した米飯(容器に盛り付けるのみ)

※炊飯した米飯を取り扱う場合は、常に65℃以上で保管する必要があります。
加熱後の食品をカットする行為は認められません

2 直前加熱食品同士を組み合わせたもの
  • 煮る、焼く、揚げる、蒸すなどの簡易な工程で加熱調理した直後の食品(直前加熱食品)同士を組み合わせた食品(例:ホットドッグ(焼いたパンと焼いたソーセージの組み合わせ))
  • 炊飯した米飯を盛り付け、直前加熱食品とセットで提供する食品(例:カレーライス)
3 直前加熱食品以外で例外的に提供できるもの
  • かき氷、わらびもち
  • 簡単な飲料の調製(飲料に市販のロック氷を加工せず加える、など)
臨時出店でできないこと
  • 食品の一次加工・下処理(材料を洗う、切るなど)
  • 直前加熱していない食品(さしみ、サラダ、冷やしそうめんなど)の提供
  • 加熱した食品にクリーム類(生クリーム、ホイップクリーム、カスタードクリーム、アイスクリーム類)を盛り付けること
  • 複雑な器具を使う調理工程が必要な食品の提供
  • 加熱後の食品のカット

施設・設備について

臨時出店を行う際に必要な設備の画像
  • テント張り等により天井および三方(両側面と後方)を囲み、ほこりや直射日光を避けましょう。
  • 施設内の利用しやすい場所に給水・廃水設備および洗浄設備を設置してください。
  • 給水箇所に石けんやアルコール等の消毒薬、ペーパータオルを用意し、手洗いを励行しましょう。
  • 異物混入が起こらないよう、作業場内には不要なものは置かず、整理整頓に努めてください。

  • 廃棄物容器はフタ付のものを用意し、特に残飯の処理は確実に行ってください。

食品・器具等の取扱いについて

  • 食材を購入する際は、期限表示・品質・鮮度等を十分に確認し、購入先、購入日を記録しておいてください。
  • 食材の一次加工は購入店に依頼するか、開催場所内の調理室など設備の整ったところで行ってください。
    (現場では包丁やまな板等は使用しないでください。また、家庭での下ごしらえもやめてください。
  • 要冷蔵食品は、クーラーボックス等を使用し、10℃以下で冷蔵保存してください。
  • 開催が2日以上にわたる場合、食材は1日ごとに使い切ってください。
  • 食器や器具は使い捨てのものを使用してください。

調理従事者について

  • 体調のすぐれない方や、下痢、腹痛、手指に化膿性疾患のある方は、直接食品を取り扱う作業に従事しないでください。(同居家族に下痢、嘔吐、腹痛の症状がある方も同様です。)
  • 必要に応じて事前に検便を受け、万一食中毒菌等が検出された場合は調理に従事しないでください。
  • 清潔な衣類や帽子を着用し、爪を短く切り、マニキュア、指輪や腕時計等は外してください。
  • 直接食品に触れる作業を行う際は、使い捨て手袋を着用し、こまめに交換してください。
  • 調理作業に専念し、金銭取扱者との兼務はしないでください。

調理品の取り扱いについて

次の点に気を付けて行いましょう。

  • 食品は中心部まで十分に加熱してください。(中心部が85℃から90℃で90秒間以上)
  • 調理後はすぐに食べてもらうようにしてください。(作り置きはせず、当日調理を行い、持ち帰りは避けましょう。)
  • 異物(ごみ・虫等)が混入しないよう、衛生的に取り扱ってください。
  • 食品に含まれるアレルギー物質(卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに等)について、正確な情報を把握し、アレルギー物質について質問があった場合は、正確な情報を伝えてください。

届出について

 開催場所が西区内の場合、開催の前に臨時出店届を保健所西部生活衛生監視事務所もしくは西区役所保健福祉課(西区役所3階34番窓口)へ提出し、衛生指導を受けてください。

 届出内容によってはメニュー等の変更をお願いすることがありますので、余裕をもって届け出をしてください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西区役所保健福祉課地域保健グループ
住所: 〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所3階)
電話: 06-6532-9973 ファックス: 06-6532-6246