大阪市西区こどもサポートネット事業事務取扱要領
2022年11月30日
ページ番号:553130
1 目的
本要領は、大阪市こどもサポートネット事業実施要綱(平成30年4月1日施行。以下「実施要綱」という。)により実施する事業の、西区における実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。
2 実施要綱第2項(3)に定めるスクリーニング会議Ⅱ
(1) スクリーニング会議Ⅱの構成員
区役所配置のこどもサポートネットスクールソーシャルワーカー(以下「こサポSSW」という)、こどもサポート推進員(以下「こサポ推進員」という)、対象校の管理職、対象校の教職員のうち学校長が必要と認める者、スクールカウンセラー及び地域の実情に応じ区役所と学校園が協議のうえで適当と認める者(民生委員・児童委員のように、法令に基づく守秘義務が課された者に限定する)とする。
(2) スクリーニング会議Ⅱの開催
会議の庶務は区保健福祉課(子育て支援室)で行う。対象校の管理職は、こどもサポートネットの事業趣旨・目的に基づき、スクリーニング会議Ⅱを原則毎月開催する。
スクリーニング会議Ⅱの運営は、こサポSSWが中心に実施し、構成員からの情報を踏まえ、スクリーニング会議Ⅰにおいて把握された課題を抱える児童・生徒(以下「要支援者等」という。)についてのアセスメントをはじめ、教育分野や保健福祉分野などにおける適切な支援の見立てを行う。
3 適切な支援へのつなぎ
実施要綱第2項(3)に規定するスクリーニング会議Ⅱで選任する支援担当者は、同会議の構成員の中から、同会議の合意により選任する。
スクリーニング会議Ⅱで選任された支援担当者は、同会議でのアセスメントにより決定された支援方針に基づき、区保健福祉センター等本市関係部署や関係機関等と連携し、要支援者等を支援につなげる。
4 アウトリーチ
(1) 実施要綱第2項(3)に規定するスクリーニング会議Ⅱのアセスメントにより保健福祉分野等の支援が必要とされ、家庭訪問等のアウトリーチが必要となった場合は、対象校が当該家庭に連絡し、家庭訪問等の趣旨を説明して訪問の了承を得る。家庭訪問等の了承が得られれば、こサポ推進員が家庭訪問(アウトリーチ)して大阪市こどもサポートネット制度説明・情報提供・申請手続き支援を行う。なお、こサポ推進員による家庭訪問の際は、必要に応じ教員が同行する。
(2) 保護者から家庭訪問の了承が得られないが、児童生徒への支援が必要な場合は、要保護児童対策地域協議会の案件となるかどうか慎重に検討して対応すること。
5 進捗管理
実施要綱第2項(3)に規定する支援の進捗状況は、スクリーニング会議Ⅱで選任された支援担当者が、それぞれの対象世帯について支援実施先から支援の状況、対象世帯の状況を確認し、定期的にスクリーニング会議Ⅱで報告を行う。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
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