印鑑登録に関するよくある質問
2023年3月17日
ページ番号:568857
目次

Q. 印鑑登録証明書をとるには何を持っていけばよいですか。
A. 印鑑登録証(印鑑登録カード)もしくはマイナンバーカードをご持参ください。
印鑑登録をして交付された印鑑登録証(印鑑登録カード)もしくはマイナンバーカードがあれば証明書を発行することができます。
また、マイナンバーカードの場合には住民基本台帳用暗証番号の入力が必要になります。

Q. 印鑑登録証明書は代理人でもとれますか。
A. 発行できます。登録者ご本人の印鑑登録証をご持参ください。
なお、請求書に登録者ご本人の住所・氏名・性別・生年月日をご記入いただく必要がありますので、あらかじめご確認のうえお越しください。
※代理人の場合、マイナンバーカードでは発行することができませんのでご了承ください。

Q. 印鑑登録と印鑑登録証明書の交付を即日にできますか。
A. ご本人が来庁し、顔写真付きの本人確認書類の提示があった場合のみ、印鑑登録証及び証明書を即日でお渡しします。
ご本人が「登録しようとする印鑑」と下記の「本人確認書類」いずれか1点を持って手続きを行った場合に限り、印鑑登録証及び証明書を即日でお渡しすることができます。
本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、在留カード(写真付)、特別永住者証明書、住民基本台帳カード(写真付)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、身体障がい者手帳、療育手帳、国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書(いずれも日本国内で発行され、顔写真を貼付したものに限る)ただし、敬老優待乗車証は該当しません。
※ご本人が来庁されても顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、転送不要の簡易書留郵便で照会文書をご自宅に送付いたします。その照会文書(回答書)と登録する印鑑(ゴム印・スタンプ印・ご家族と同じ印鑑等は受付できません)、本人確認書類をお持ちいただいてから印鑑登録証を発行いたします。あらかじめご了承ください。

Q. 代理人が印鑑登録をするには何が必要ですか。
A. 代理人でも登録はできますが、日数(1週間程度)を要します。
印鑑登録証の即時交付はできません。印鑑登録を申請されましたら、転送不要の簡易書留郵便で照会文書を登録者ご本人のご自宅にご送付いたします。その照会文書(回答書)と必要書類をお持ちいただいてから印鑑登録証を発行いたします。あらかじめご了承ください。また、照会文書(回答書)は申請日から一か月以内にご持参ください。
申請時に必要なもの
- 登録しようとする印鑑
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
委任状様式ダウンロード
委任状
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
委任状の記載内容
便箋などの白紙に本人自署で下記の項目を記入し使用していただくことも可能です。
- 「委任状」
- 「本人の住所、氏名、登録印の押印」
- 「私は下記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。」
- 「印鑑登録申請に関すること」
- 「記入年月日」
- 「代理人の住所、氏名」
照会文書(回答書)送付後の手続きで必要なもの
〈申請者が来庁〉
- 照会文書(回答書)※回答書・受領書に記入・押印。
- 登録しようとする印鑑
- 印鑑登録者本人の本人確認書類(代理人が来庁される場合は原本を預かってください。)
〈代理人が来庁〉 ※上記3点に加え、以下の2点も合わせて合計5点が必要になります。
- 代理権授与通知書(委任状) ※委任状には必ず登録しようとする印鑑を押印してください。
- 代理人の本人確認書類

Q. 印鑑登録は有料ですか。また、印鑑登録証明書の発行手数料はいくらですか。
A. 印鑑登録については無料です。

Q. 印鑑登録証または登録している印鑑を紛失したのですが、再登録するにはどうすればよいですか。
A. まず、現在の登録を廃止していただき、新たに印鑑登録の申請を行っていただく必要があります。
廃止の手続きは登録者ご本人または代理人の方でも行うことができます。
手続きに必要なもの
- 印鑑登録廃止申請書 ※区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。
- 委任状(代理人の場合)
- 来庁者の本人確認書類
- 印鑑登録証(紛失した場合は除く)
- 登録していた印鑑(紛失した場合は除く)
- 新たに登録される印鑑
印鑑登録の申請方法については、「Q.印鑑登録と印鑑登録証明書の交付を即日にできますか。」もしくは「Q.代理人が印鑑登録をするには何が必要ですか。」をご参照ください。

Q. 登録印を変更するにはどうすればよいですか。
A. 変更される場合は次のものが必要です。
- 登録していた印鑑
- 印鑑登録証
- 新たに登録する印鑑(ゴム印・スタンプ印・ご家族と同じ印鑑等は受付できません)
- 委任状(代理人が申請する場合)
印鑑登録の申請方法については、「Q.印鑑登録と印鑑登録証明書の交付を即日にできますか。」もしくは「Q.代理人が印鑑登録をするには何が必要ですか。」をご参照ください。

Q. 引越しした場合、現在の印鑑登録証は使えますか。
A. 大阪市外から転入された場合はご利用できませんが、大阪市内でのお引越しの場合は引き続きご利用できます。
印鑑登録申請は住民登録地で行うため、大阪市外から転入された場合は新たに申請していただく必要があります。
なお、大阪市内でのお引越しの場合のみ、現在お持ちの印鑑登録証をそのままご利用いただけます。

Q. 印鑑登録証明書は郵便等でもとれますか。
A. 郵便等でのお取扱いはいたしておりません。

Q. 印鑑登録証明書は有効期間がありますか。
A. 有効期限については提出先で決められていますので、提出先にご確認下さい。
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