ページの先頭です
メニューの終端です。

特定小型原動機付自転車(いわゆる「電動キックボード」)に関する新たな交通ルール等について

2024年5月1日

ページ番号:605200

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の交通ルール等に関する規定が新たに施行されることになりました。

 これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボードは、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることになりました。

 特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードの運転者が守るべき交通ルールを正しく理解し、遵守しましょう。

 詳しくは、こちら(大阪市ホームページ)をご覧ください。


別ウィンドウで開く

大阪府警リーフレット(表)


別ウィンドウで開く

大阪府警リーフレット(裏)

大阪府警リーフレット(裏面)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市西区役所 地域支援課防犯・防災対策グループ

〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所4階)

電話:06-6532-9972

ファックス:06-6538-7318

メール送信フォーム