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特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に関する交通ルール等について

2024年4月1日

ページ番号:625529

令和5年7月1日から「特定小型原動機付自転車」に関する新たな交通ルールが適用されます。

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の交通ルール等に関する規定が施行されることになりました。

 これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボードは、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることになりました。

 特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードの運転者が守るべき交通ルール等は以下のとおりです。ルールを正しく理解し、遵守しましょう。

特定小型原動機付自転車とは

 特定小型原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。

【定格出力】

0.6kW以下

【車体の大きさ】

長さ:1.9m以下

幅:0.6m以下

【車体の構造】

・時速20kmを超えて加速することができない構造であること。

・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。

・オートマチック・トランスミッション(AT)であること。

・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。等

※これらの基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要です。

運転者の年齢制限

 16歳以上の人で運転免許は不要

 16歳未満の人が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

 

乗るための準備

 特定小型原動機付自転車を運転するにあたっては、次の保安基準への適合等が必要です。

・車両が道路運送車両の保安基準に適合している

・自動車損害賠償責任保険又は責任共済に加入している

・ナンバープレートを取り付けている

通行する場所

車道通行の原則

 車道と歩道又は路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません。(自転車道も通行することができます)

道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。

通行場所のイメージ

左折の方法

・左折の方法

 左折をしようとする場合には、後方の安全を確かめ、あらかじめウィンカーを操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。

左折の方法のイメージ

右折の方法

・右折の方法

 どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。

右折の方法のイメージ

例外的に歩道を通行できる場合

 特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができます。通行することができる歩道は、全ての歩道ではなく、「普通自転車及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます。

【特例特定小型原動機付自転車の基準】

・最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること

・時速6kmを超えて加速することができない構造であること 等

 

 歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。

 歩道を通行するときは、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。

 

交通ルール

・信号機の信号に従う義務

 原則として、車両用の信号に従わなければなりません。

※「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道の走行時は、歩行者用信号機に従わなければなりません。

・通行の禁止

 道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。

・一時停止すべき場所

 道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。

・歩行者の優先

 歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、停止線の手前)で一時停止をして、歩行者に道を譲らなえればなりません。

・飲酒運転の禁止

 お酒を飲んだ時は、絶対に運転してはいけません。

 飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。

・その他守らなければならないこと

 スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視しながら運転してはいけません。

安全利用のために

 交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。乗車用ヘルメットを着用しましょう。

交通事故の場合の措置

 交通事故が起きたときは、負傷者を救護したり、直ちに警察官に交通事故について報告したりしなければなりません。

 これらの措置を講じなければ、いわゆる「ひき逃げ」になります。

リーフレット(大阪府警作成)

大阪府警リーフレット(表)
大阪府警リーフレット(裏)

ハンドブック(大阪府警作成)

ハンドブック

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)安全利用ハンドブック(大阪府警作成)

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動画(大阪府警作成)

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