大阪市西区広報板(令和6年4月~令和7年3月分)広告募集について
2024年1月10日
ページ番号:613652
募集状況(空き情報)について
西区広報板の広告の空き状況は「広告設置場所」のとおりです。広報板は公園や学校等に設置しております。半枠のみのお申込みも可能ですので、ぜひご利用ください。
募集概要
西区役所では、区の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、西区広報板に広告枠を設け、次のとおり募集します。
広告募集概要
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
大阪市西区広報板広告募集要項
1 媒体の概要
西区内広報板の一部
2 広告の規格
枠数 |
サイズ |
---|---|
1枠 |
縦19cm×横150cm |
半枠 |
縦19cm×横74cm |
次のとおり、当区指定の方法で罫線で囲み「広告」と表記してください。
場所:パネルの右上
サイズ:縦20mm×横40mm
フォント:UDゴシック(ゴシックがない場合は、ユニバーサルデザインフォントを使用すること)
フォントサイズ:JIS規格約7ポイント(10級相当)
刷り色:白地に黒字
3 広告掲載料金
1枠:月額2,500円(税込)
半枠:月額1,500円(税込)
4 広告掲載期間
令和6年4月から令和7年3月まで(1か月単位)
(注)広告を掲載する期間は毎月1日~月末までとなり、掲載希望者は今後令和6年4月までの間、1か月単位で掲載期間を指定できます。
5 募集期間
6 広報板広告募集箇所
7 広告掲載の申込み
「行政オンラインシステム」または送付・持参で別表の申込期限までに申込みください。
電話・ファックス・メール等での申込みは受け付けません。
(注)受付開始日の1月15日以前のお申込みにつきましては、すべて1月15日受付扱いとさせていただきます。
(1)「行政オンラインシステム」による申込み方法
各項目に必要事項を入力し、広告原稿添付のうえ申込みください。
(注)「行政オンラインシステム」は事前の登録が必要です。
【申込みの流れ】
- 「行政オンラインシステム」にログインします。
- 必要事項の入力及び広告見本を添付し申請します。
- 申請後、申請の完了メールが申請者あてに届きます。
【必要事項】
- 事業者情報
- 広告掲載情報(掲載希望場所・枠数など)
- 広告見本(ファイル形式はPDF・JPG・JPEG・PNGのみ)
(2)送付・持参による申込み方法
必要書類を西区役所総務課(事業調整)へ送付、または5階52番総務課窓口へ提出してください。〔送付の場合は、期限日必着。窓口への提出の場合は、期間内の月曜日から金曜日9時~12時15分、13時~17時30分(土日祝日を除く)〕
【必要書類】
- 大阪市西区広報板広告掲載申込書
(当ホームページからダウンロードし、必要事項をご記入ください。) - 広告見本
【申込み先】
〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号
大阪市西区役所総務課(事業調整)
8 広告掲載の決定
先着順とし、広告掲載申込書等受付後、西区役所において審査を行い、掲載の可否を通知します。
なお、審査上必要と認められるときは、追加の資料を求める場合があります。
また、募集期間内に受け付けた複数の申込みは、先着分が掲載不可の場合に順次審査し、掲載を決定します。
(注)先着順とは、受付日順とし、同日に受け付けた申込書については公開抽選により順位を決定します。抽選は西区役所の職員が行いますが、当日立会いを希望する場合は、広告掲載申込書のチェック欄に印をしてください。
(注)抽選の結果、第1順位が半枠申込者、第2順位が1枠申込者の場合、1枠申込者が事前に広告掲載申込書のチェック欄において半枠に変更する旨を承諾している場合は、半枠に変更し掲載します。また、1枠申込者が半枠に変更する旨を承諾していない場合は、第3順位以降の申込者へ権利を移譲します。
(注)受付開始日以前に申込書類が到着した場合は、受付開始日に受領したものとします。
(注)令和6年4月末まで広告掲載予定の広告について、本募集の令和6年4月以降も同広告を同場所に継続して掲載する申込みがあった場合は、掲載順位を優先します。
9 広告物の作成・設置・撤去
掲載が決定した広告プレートの製作費などの諸費用は広告掲載事業者の負担とします。広告設置・撤去も広告掲載事業者で行ってください。
- 広告の左上、もしくは右上に「広告」(縦20mm、横30mm)と表示してください。
- 耐水・耐光ステッカーでの掲出とし、広報板を著しく痛め、原状回復が困難になるような利用はやめてください。(広告掲載事業者は原状回復の責務を負います。)
10 屋外広告物許可申請等について
広告の設置には屋外広告物許可申請が別途必要になります。詳しくは建設局ホームページをご覧ください。
靱公園東園(管理番号63・64)については、景観計画に定める重点届出区域の対象となるため、計画調整局に別途申請が必要です。広告物基準により広告デザイン等に制限があります。
11 広告掲載料金の支払い
広告掲載料金は、西区役所が発行する納入通知書により、掲載希望月数の合計額を、広告掲載料金納入期限までに大阪市公金収納取扱金融機関に一括前納してください。
12 広告掲載料金の返還
既納の広告掲載料金は返還しません。ただし、区長が特別の事由があると認めるときはこの限りでありません。
13 広告掲載の取下げ
広告掲載の取下げは、各掲載月の広告掲載料金納入期限までに書面にて受け付けます。
ただし、徴収した広告掲載料金は返還いたしません。
14 広告掲載決定の取消
次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取消すものとします。
- 指定する期日までに広告掲載料金の納付がないとき
- その他区長が必要と認めたとき
15 その他
- 広告掲載については、「大阪市広告掲載要綱」及び「大阪市西区役所広告媒体への広告掲載要領」に適合するものとしてください。
- 内容に疑義が生じた場合、また本募集要項に記載のない事項については、必要に応じ西区役所と広告掲載事業者双方協議のうえ定めます。
- 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。第三者から広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決してください。
掲載月 |
申込期限・広告見本提出期限 |
広告掲載料金納入期限 |
---|---|---|
4月 |
令和6年1月30日(火曜日) |
令和6年3月14日(木曜日) |
5月 |
令和6年3月1日(金曜日) |
令和6年4月15日(月曜日) |
6月 |
令和6年4月2日(火曜日) |
令和6年5月17日(金曜日) |
7月 |
令和6年5月1日(月曜日) |
令和6年6月14日(金曜日) |
8月 |
令和6年6月4日(火曜日) |
令和6年7月17日(水曜日) |
9月 |
令和6年7月3日(水曜日) |
令和6年8月16日(金曜日) |
10月 |
令和6年7月31日(水曜日) |
令和6年9月12日(木曜日) |
11月 |
令和6年9月2日(月曜日) |
令和6年10月17日(木曜日) |
12月 |
令和6年10月2日(水曜日) |
令和6年11月15日(金曜日) |
1月 |
令和6年10月31日(木曜日) |
令和6年12月13日(金曜日) |
2月 |
令和6年11月28日(木曜日) |
令和7年1月17日(金曜日) |
3月 |
令和6年12月25日(水曜日) |
令和7年2月13日(木曜日) |
(注)掲載期間は毎月1日から月末までの1か月単位となります。
(別表2)広報板設置場所
管理番号 |
設置場所 |
所在地 |
備考 |
---|---|---|---|
1 |
江戸堀1丁目21番28 |
空きあり |
|
3 |
京町堀1丁目11番 |
空きあり |
|
4 |
江戸堀2丁目8番29 |
空きあり |
|
5 |
京町堀2丁目11番 |
空きあり |
|
6 |
京町堀3丁目7番 |
空きあり |
|
7 |
靱本町1丁目19番 |
空きあり(半枠) |
|
8 |
靱本町2丁目1番 |
空きあり |
|
10 |
阿波座2丁目3番35 |
空きあり |
|
11 |
阿波座1丁目8番 |
空きあり |
|
12 |
立売堀2丁目2番 |
空きあり |
|
13 |
立売堀2丁目2番 |
空きあり |
|
14 |
立売堀4丁目10番 |
空きあり |
|
15 |
立売堀5丁目4番 |
空きあり |
|
16 |
立売堀4丁目2番 |
空きあり |
|
18 |
新町4丁目5番 |
空きあり |
|
19 |
新町3丁目1番 |
空きあり |
|
21 |
新町1丁目15番 |
空きなし |
|
23 |
新町1丁目15番 |
空きあり |
|
24 |
北堀江3丁目2番16 |
空きなし |
|
26 |
南堀江1丁目13番 |
空きなし |
|
27 |
南堀江1丁目13番 |
空きなし |
|
28 |
北堀江4丁目9番 |
空きなし |
|
30 |
北堀江3丁目3番 |
空きなし |
|
31 |
南堀江3丁目5番7 |
空きあり |
|
32 |
南堀江3丁目1番 |
空きなし |
|
33 |
南堀江2丁目8番 |
空きなし |
|
35 |
南堀江4丁目9番19 |
空きなし |
|
37 |
南堀江4丁目9番 |
空きなし |
|
38 |
千代崎3丁目1番43 |
空きなし |
|
39 |
千代崎1丁目3番 |
空きあり |
|
40 |
千代崎1丁目3番 |
空きあり |
|
41 |
千代崎1丁目3番 |
空きあり |
|
42 |
千代崎2丁目21番18 |
空きあり |
|
44 |
本田3丁目8番 |
空きあり |
|
46 |
本田3丁目8番 |
空きあり |
|
47 |
九条2丁目6番 |
空きあり |
(注1) 靱公園東園(管理番号63・64)については、景観計画に定める重点届出区域の対象となるため、計画調整局に別途申請が必要です。広告物基準により広告デザイン等に制限があります。
(注2) 備考欄に掲載期間が記載されているものが、本募集の令和6年4月以降も同広告を同場所に継続して掲載する申込みがあった場合は、優先して掲載します。継続の申込みがなかった場合、募集はこの限りではありません。
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大阪市広告掲載要綱
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広告申込みから掲載までの流れについて
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