景観計画に基づく建築物・工作物の事前協議・届出について
2024年6月18日
ページ番号:615134
お知らせ
令和6年3月に大阪市景観計画を変更し、令和6年4月1日から施行しました。令和6年4月1日以降に、景観法第16条第1項の規定により届出を行おうとする場合、今回変更した大阪市景観計画に定める景観形成方針及び景観形成基準に適合する必要がありますのでご注意ください。
変更した景観計画については、「大阪市景観計画の変更について」をご覧ください。
変更後の様式については、「景観計画区域内における行為の規制等に関する取扱要綱(令和6年4月1日施行) 」のページをご覧ください。
概要
景観計画区域内において一定規模以上の建築物の建築等や工作物の建設等(届出対象行為)を行う場合は、良好な景観形成を推進するため、あらかじめ、景観法及び都市景観条例に基づき、市長に対して届出(国の機関又は地方公共団体が行う行為については通知)を行う必要があります。
また、届出の前段階で、届出に係る建築物及び工作物の景観形成基準や周辺への配慮事項について、都市景観条例に基づき事前協議を行います。
届出内容が景観形成基準に適合しない場合は、勧告や氏名の公表、変更命令を行う場合があります。
景観計画区域等
大阪市では市域全域を景観計画区域として定め、景観計画区域は、基本届出区域 及び、重点届出区域により構成し、地域特性に応じたきめ細やかな景観形成を図ります。
景観計画区域の詳細な区域については、「マップナビ大阪」でご覧ください。
景観計画区域図
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届出対象行為
届出対象となる建築物・工作物の種類、規模は以下のとおりです。
届出対象行為の種類、規模
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大規模建築物に係る事前協議
開発誘導課と「大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領」の規定による協議を行う場合は、景観配慮に関する事前協議は、大規模建築物の建設計画の事前協議の中で行うものとします。
建築物等の事前協議・届出の流れ
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景観配慮に関する事前協議の必要書類(規則第3条) (A)
- 景観計画区域内における行為の事前協議書 (第1号様式(要綱第2条関係))・・・法第16条第1項の規定に基づく届出を行う場合は、本様式の協議者の印を省略することができます。
- 景観配慮事項説明書 (第6号様式(要綱第5条関係))・・・景観計画による区域に応じた配慮事項説明書を添付してください。
- 縮尺1/2,500以上の付近見取図
- 縮尺1/600以上の配置図
- 縮尺1/200以上の各階平面図又は横断面図
- 縮尺1/200以上の各面立面図 (彩色が施されたものとし、材料及びマンセル表示系による色彩を表示する)
- 縮尺1/200以上の主要断面図
- 完成予想図 (彩色が施されたもの)
- 写真撮影位置図
- 現況写真 (敷地および周辺のカラー写真・撮影日時を記入したもの)
様式のダウンロードはこちらから。
景観法に基づく届出の必要書類(規則第4条) (B)
B-1.行為の届出書一式
- 景観計画区域内における行為の届出書(第3号様式(要綱第3条関係))
- 上記「景観配慮に関する事前協議の必要書類」における2.~10.
B-2.概要書一式
- 届出行為概要書(第1号様式(規則第4条関係))
- 上記「景観配慮に関する事前協議の必要書類」における3.4.6.8
B-1、B-2を1部ずつ提出してください。
様式のダウンロードはこちらから。
記入見本
- 景観計画区域内における行為の事前協議書(記入見本)(PDF形式, 206.71KB)
- 景観計画区域内における行為の届出書(記入見本)(PDF形式, 200.46KB)
- 景観配慮事項説明書(記入見本)(PDF形式, 288.71KB)
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変更の届出
変更の手続きについては、「景観計画区域内における行為の変更手続きについて」のページをご覧ください。
また、平成29年9月30日までに届出を行った方が変更をされる場合の手続きについては、「【平成29年9月30日までに届出を行った場合】景観計画区域内における行為の変更手続きについて」のページをご覧ください。
工事完了等の必要書類(条例第17条) (C)
- 景観計画区域内における行為の工事完了等届出書(第7号様式(要綱第7条関係))
- 写真撮影位置図(方位、建築物等の敷地の位置、道路及び写真を撮影した位置を明示したもの)
- カラー写真(建築物等の外観、敷地及びその周辺の現況並びに撮影日時を明示したもの)
※平成29年9月30日までに届出を行った方が完了手続きをされる場合の様式については、「これまで実施してきた景観施策」のページ内の「旧制度における景観計画に基づく届出の様式」をご覧ください。
関係法令等
なお、景観計画などの関係法令等につきましては、以下の各ページをご覧ください。
「大阪市景観計画」、「大阪市都市景観条例(令和6年2月27日 条例7)」、「大阪市都市景観規則(令和6年3月22日 規則12)」、「景観計画区域内における行為の規制等に関する取扱要綱」
<ご注意>
法令で定められた方以外の方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますので、ご注意ください。
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 計画部 都市計画課(都市景観)
電話: 06-6208-7887 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)