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景観計画区域内における行為の変更手続きについて

2023年12月20日

ページ番号:615135

景観計画区域内における行為の変更の事前協議・届出について

景観法第16条第1項の届出を行ったあとに計画変更を行う場合は、変更の事前協議・届出を行ってください。

 変更の届出を行う場合は、変更箇所の工事着手30日前までに変更の届出書の提出が必要となります。

変更の届出が必要な行為

  • 外観の色彩の変更
  • 窓の位置の変更、配管設備の変更、吸排気口の位置の変更
  • 植栽の配置の変更
  • 広告物の設置又は変更
  • バルコニーの変更(例:合わせガラス⇒縦格子 など)
  • 内部の間仕切りの変更 ※景観計画区域内における行為の届出には各階平面図が含まれています
  • 建築物やタワーパーキングの高さの変更  など

計画変更に伴う変更の事前協議・届出の流れ

変更の事前協議に必要な書類(a)

  1. 景観計画区域内における行為の変更事前協議書(第2号様式((要綱第2条関係))・・・法第16条第2項の規定による届出を行う場合は、本様式の協議者の印を省略することができます。
  2. 変更箇所一覧表(様式は問いませんが、ひな形を参考に変更前・変更後がわかるようにしてください)
  3. 縮尺1/2500以上の付近見取図
  4. 縮尺1/600以上の配置図
  5. 縮尺1/200以上の各階平面図又は横断面図
  6. 縮尺1/200以上の各立面図(彩色が施されたものとし、材料及びマンセル表示系による色彩を表示する)
  7. 縮尺1/200以上の主要断面図
  8. 完成予想図(彩色が施されたもの)
  9. 景観配慮事項説明書(第6号様式(要綱第5条関係))

これらの図書を1部提出してください。

※4~9の図書については変更がある場合のみ提出してください。

 9の景観配慮事項説明書については、届出時の様式を使用してください。

 変更がある場合は、変更前・変更後の書類を添付し、変更後の書類に変更箇所を朱色で囲むなどわかりやすく表示してください。

変更の届出に必要な書類(b)

b-1.変更の届出書一式

  1. 景観計画区域内における行為の変更届出書(第4号様式(要綱第3条関係))
  2. 付近見取図((a)の3)
  3. 当該変更に係る変更後の図書((a)の4~9のうち変更がある図書)
  4. 景観配慮事項説明書(第6号様式(要綱第5条関係))

※景観配慮事項説明書に変更がない場合は、当初届出をしたものを添付

b-2.概要書一式

  1. 届出行為概要書(第1号様式(規則第4条関係))
  2. 付近見取図((a)の3)
  3. 配置図((a)の4)
  4. 各立面図((a)の6)
  5. 完成予想図((a)の8)

※3・4・5の図書に変更がない場合は、当初届出をしたときの図書を添付してください。

b-1、b-2を1部ずつ提出してください。

変更が生じる際は、事前に都市計画課(都市景観)へご相談ください。

様式のダウンロードはこちらから。

「大阪市都市景観規則」

「景観計画区域内における行為の規制等に関する取扱要綱(令和2年10月1日施行)」

 

※令和2年9月30日までに届出を行った方が変更される場合の「景観配慮事項説明書」の様式のダウンロードはこちらから。

「景観計画区域内における行為の規制等に関する取扱要綱(令和2年9月30日以前)」

 

<ご注意>

 法令で定められた方以外の方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますので、ご注意ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局計画部都市計画課(都市景観)
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話: 06-6208-7887 ファックス: 06-6231-3751

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