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大阪市都市景観条例(令和6年2月27日 条例7)

2024年3月28日

ページ番号:393947

目次

第1章 総則(第1条-第8条)

第2章 景観計画等(第9条-第12条)

第3章 行為の規制等(第13条-第24条)

第4章 大規模な面的整備に係る良好な都市景観への配慮(第25条・第26条)

第5章 景観重要建造物等(第27条-第34条)

第6章 市民等との協働による良好な都市景観の形成(第35条-第43条)

第7章 大阪市都市景観委員会(第44条)

第8章 雑則(第45条-第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行について必要な事項その他良好な都市景観の形成に係る基本的な事項を定めることにより、市民等と共に良好な都市景観の形成を総合的かつ計画的に推進し、もって市域の景観の向上及び地域の特性を生かした良好な都市景観の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な都市景観の形成 都市の景観の美しさ及び魅力を創造し、発展させることをいう。

(2) 市民等 本市の区域内に住所を有する者、本市の区域内で事業活動を行う者その他土地の所有者等をいう。

(3) 土地の所有者等 本市の区域内にその全部又は一部が存する土地の所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第83条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者)並びに本市の区域内にその全部又は一部が存する建築物等の賃借人をいう。

(4) 建築物等 建築物その他の工作物をいう。

(5) 重点届出区域 重点的に良好な都市景観の形成を推進する必要があると認める区域として、市長が景観計画に定める区域をいう。

(6)まちなみ創造区域 市民等と本市との対話により、市民等の創意工夫を生かした良好な都市景観の形成に関する取組を推進する区域として、市長が景観計画に定める区域をいう。

(6) 基本届出区域 景観計画区域のうち、重点届出区域及びまちなみ創造区域以外の区域をいう。

(本市の責務)

第3条 本市は、良好な都市景観の形成を総合的かつ計画的に推進するため、必要な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

2 本市は、前項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、市民等の意見が反映されるよう努めるものとする。

3 本市は、道路、河川、公園その他の公共施設の整備、公共建築物の建築等に係る施策の実施に当たっては、良好な都市景観の形成において先導的な役割を果たすよう努めるものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、良好な都市景観の形成に主体的かつ積極的に取り組むよう努めるとともに、前条の規定により本市が実施する施策に協力しなければならない。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第5条 本市は、この条例の運用に当たっては、関係者の財産権その他の権利を尊重するとともに、公共事業その他の公益との調整に留意しなければならない。

(国等に対する協力の要請)

第6条 市長は、第3条第1項の規定により施策を策定し、又はこれを実施するために必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対し、情報の提供その他の必要な協力を要請するものとする。

(知識の普及等)

第7条 本市は、市民等の良好な都市景観の形成に関する知識の普及及び意識の向上を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

(諸制度の活用)

第8条 本市は、良好な都市景観の形成を推進するため、法に定めるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号)、都市緑地法(昭和48年法律第72号)、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他良好な都市景観の形成に関する法令に基づく諸制度の活用を図るよう努めるものとする。

第2章 景観計画等

(景観計画の策定手続)

第9条 市長は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、景観計画の案を公表し、市民等の意見を求めるなど、市民等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、大阪市都市景観委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。

2 前項の規定による手続は、法第9条第2項の規定により大阪市都市計画審議会の意見を聴く前に行うものとする。

3 前2項の規定は、景観計画の変更について準用する。

(計画提案をすることができる団体)

第10条 法第11条第2項の条例で定める団体は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第118条第1項に規定する推進法人のうち、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社とする。

(計画提案に関する委員会への意見聴取)

第11条 市長は、計画提案が行われた場合において、景観計画の策定又は変更をする必要があるかどうかを判断するに当たって必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くものとする。

(景観地区を定める都市計画の案等に関する委員会への意見聴取)

第12条 市長は、景観地区を定める都市計画の案又は地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠の制限の案を作成しようとする場合において、必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くものとする。

第3章 行為の規制等

(事前協議)

第13条 景観計画区域内において法第16条第1項若しくは第2項の規定により届出を行おうとする者又は重点届出区域内において大阪市屋外広告物条例(昭和31年大阪市条例第39号)第2条第1項本文若しくは第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、良好な都市景観の形成のために講ずべき措置について、あらかじめ市長に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議をしようとする者は、市規則で定めるところにより、当該協議に係る行為の内容を示す書類を添付した所定の協議書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による協議を行う場合において、必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くものとする。

(届出の方法)

第14条 法第16条第1項又は第2項の規定により届出を行おうとする者は、市規則で定めるところにより、当該届出に係る行為の内容を示す書類を所定の届出書に添付しなければならない。

(届出を要する行為)

第15条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 法第8条第2項第4号イの規定により景観計画においてその制限が定められている屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為のうち、大阪市屋外広告物条例第2条第1項本文又は第3条第1項の規定により許可を受けなければならないもの以外のもの

(2) 重点届出区域内の建築物の窓その他の開口部又は内部を見通すことができる壁面の内側の面に直接描き、又は貼付する方法により、広告物を常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示する行為

(届出を要しない行為)

第16条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、前条各号に掲げるもの及び別表(あ)欄に掲げる景観計画に定める区域の区分に応じ、同表(い)欄に掲げる建築物等(建築基準法第85条の規定の適用を受ける仮設建築物を除く。)について同表(う)欄に掲げるもの(他の法令の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届け出て行う行為のうち、良好な都市景観の形成のための措置が講じられるものとして市規則で定めるものを除く。)以外のものとする。

(完了等の届出)

第17条 法第16条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為(同条第2項の規定により変更の届出をした場合にあっては、当該変更後のもの)を完了し、又は中止したときは、市規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(通知の方法)

第18条 法第16条第5項の規定による通知を行おうとする者は、市規則で定めるところにより、当該通知に係る行為の内容を示す書類を所定の通知書に添付しなければならない。

(助言及び指導)

第19条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、良好な都市景観を形成するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。

2 市長は、前項の助言又は指導を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くものとする。

(特定届出対象行為)

第20条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為とする。

(変更命令等)

第21条 市長は、法第17条第1項の規定により必要な措置をとることを命じ、又は同条第5項の規定により原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴くものとする。

2 市長は、法第17条第1項の規定により必要な措置をとることを命じ、又は同条第5項の規定により原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置をとることを命じたときは、市規則で定めるところにより、その旨、当該措置の内容及び当該措置をとることを命じられた者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)を公表することができる。

(書類の閲覧)

第22条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出の内容を示す書類のうち市規則で定めるものについて閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させるものとする。

(認定申請の方法)

第23条 法第63条第1項の規定により計画の認定の申請を行おうとする者は、当該申請に係る建築物の形態意匠を示す図面その他市規則で定める図書を申請書に添付しなければならない。

(計画の認定に関する委員会等への意見聴取)

第24条 市長は、法第63条第1項の規定による申請又は法第66条第2項の規定による通知に係る建築物の計画が法第62条の規定に適合するかどうかを審査するに当たって必要があると認めるときは、委員会又は景観協議会の意見を聴くものとする。

第4章 大規模な面的整備に係る良好な都市景観への配慮

(大規模な面的整備に係る検討書の提出)

第25条 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業その他の建築物等及びその敷地の一体的な整備に係る行為のうち、良好な都市景観の形成に与える影響に特に配慮すべきものとして市規則で定めるもの(以下「大規模な面的整備」という。)を行おうとする者は、大規模な面的整備に係る区域における良好な都市景観の形成の目標及び方針その他計画的な都市景観の形成に関し必要な事項について、あらかじめ市長と協議の上、市規則で定めるところにより、これらの事項を記載した検討書(以下「検討書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

(検討書記載事項の変更)

第26条 前条の規定により検討書を提出した者は、当該検討書の記載事項の変更(市規則で定める軽易な変更を除く。)をしようとするときは、速やかに市長と当該変更について協議を行わなければならない。

第5章 景観重要建造物等

(景観重要建造物等の指定等に関する手続)

第27条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定し、又は法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定しようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴くものとする。

2 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定し、又は法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定したときは、その旨を公告するものとする。

3 市長は、法第22条第1項又は法第31条第1項の規定による許可をするに当たって必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くものとする。

(景観重要建造物等の原状回復命令等の手続)

第28条 市長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴くものとする。

(景観重要建造物等の管理の方法の基準等)

第29条 法第25条第2項の条例で定める景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物の外観を定期的に点検すること

(2) 消火器の設置その他の防火上の措置を講ずること

(3) 景観重要建造物を損傷するおそれのある当該景観重要建造物の敷地内の樹木について、伐採その他の必要な措置を講ずること

2 法第33条第2項の条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の外観を定期的に点検すること

(2) 枝打ち、整枝、病害虫の防除その他の樹木の保育のために必要な措置を行うこと

3 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者又は管理者は、第1項第1号又は前項第1号に規定する点検を行ったときは、その結果を所定の報告書により市長に報告しなければならない。

(管理に関する命令又は勧告の手続)

第30条 市長は、法第26条又は法第34条の規定により景観重要建造物又は景観重要樹木の管理について必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴くものとする。

(滅失等の届出)

第31条 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者は、当該景観重要建造物が滅失し、若しくは毀損し、又は当該景観重要樹木が滅失し、枯死し、若しくは毀損した場合は、その旨を市長に届け出なければならない。

(景観重要建造物等の指定の解除の手続)

第32条 市長は、法第27条第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除し、又は法第35条第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除しようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴くものとする。

2 市長は、法第27条第1項若しくは第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除し、又は法第35条第1項若しくは第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除したときは、その旨を公告するものとする。

(都市景観資源の登録)

第33条 市長は、市民等に親しまれ、かつ、良好な都市景観の形成上の価値を有すると認められる建築物等、樹木等の有体物若しくは公共施設又はこれらと一体となって都市景観を形成している土地その他の物件を都市景観資源として登録することができる。

2 市長は、前項の登録を行おうとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴くものとする。

3 市長は、第1項の登録を行ったときは、これを公告するものとする。

4 市長は、滅失等により都市景観資源が良好な都市景観の形成上の価値を失ったときその他特別の理由があるときには、第1項の規定による登録を解除するものとする。

5 第3項の規定は、前項の登録の解除について準用する。

(景観重要建造物等への配慮)

第34条 市長及び市民等は、景観重要建造物、景観重要樹木又は都市景観資源に配慮して良好な都市景観の形成に努めるものとする。

第6章 市民等との協働による良好な都市景観の形成

(景観協定の締結又は適正な運用に係る支援等)

第35条 景観協定を締結しようとする者は、市長に対し、必要な技術的支援を求めることができる。

2 市長は、法第83条第1項の規定による認可を行ったときは、当該認可に係る景観協定が適正に運用されるよう必要な技術的支援その他の助成措置を講ずるものとする。

(地域景観づくり推進団体の認定)

第36条 本市の一部の区域において良好な都市景観の形成を図るため、当該区域内の土地の所有者等により組織される団体の代表者は、市長に対し、当該団体が地域の景観づくりを推進する活動を行う団体(以下「地域景観づくり推進団体」という。)であることの認定を請求することができる。

2 前項の認定を請求しようとする団体の代表者は、市規則で定めるところにより、当該団体が次項各号に掲げる要件に該当することを示す書類を添付した所定の請求書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の認定の請求があった場合において、当該請求に係る団体が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、これを地域景観づくり推進団体として認定するものとする。

(1) 当該団体の活動の主たる目的が良好な都市景観の保全及び創出であること

(2) 当該団体の活動の区域が当該区域における良好な都市景観の形成を図るために相当と認められる広さ及び地域的一体性を有していること

(3) 当該団体の活動の内容にその活動の区域に係る第39条第1項に規定する地域景観づくり協定の案の策定が含まれていること

(4) 当該団体が特定の者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがある活動を行うものでないこと

(5) 当該団体が活動する区域内の土地の所有者等に対し、当該団体の活動の内容を周知するとともに、当該土地の所有者等から、当該活動の内容に係る意見を聴き、当該団体が適正かつ効果的に活動を行うために相当と認められる程度以上の賛同を得ていること

(6) 当該団体の代表者及び主たる事務所の所在地並びに団体における合理的な意思決定の方法が定められていること

4 市長は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴くものとする。

5 市長は、第3項の規定による認定をしたときは、その旨を公表するものとする。

(地域景観づくり推進団体の変更等の届出及び認定の取消し)

第37条 地域景観づくり推進団体の代表者は、前条第2項の規定により請求書に添付した書類の内容を変更し、又は当該地域景観づくり推進団体を解散したときは、市規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域景観づくり推進団体の認定を取り消すものとする。

(1) 前項の規定により地域景観づくり推進団体の解散の届出があったとき

(2) 地域景観づくり推進団体が次のいずれかに掲げる事由に該当したとき

ア 当該団体の活動の主たる目的が良好な都市景観の保全及び創出でなくなったこと

イ 当該団体がその活動の区域に係る第39条第1項に規定する地域景観づくり協定の案の策定を行わないことを決定し、又は当該案の策定を中止したこと

ウ 当該団体が特定の者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがある活動を行ったこと

エ 当該団体が法令の規定又は都市計画の内容に抵触する活動を行ったこと

3 市長は、前項第2号に該当することを理由として地域景観づくり推進団体の認定を取り消そうとするときは、あらかじめ当該地域景観づくり推進団体の代表者にその旨を通知し、その意見を聴くものとする。

4 市長は、前項に規定する取消しをしようとする場合において、必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くものとする。

5 市長は、第1項の規定による変更の届出があったとき又は第2項の規定による取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

6 市長は、第2項の規定による取消しをしたときは、認定を取り消した地域景観づくり推進団体の代表者にその旨を通知しなければならない。

(地域景観づくり推進団体の活動内容の周知及び報告等)

第38条 地域景観づくり推進団体は、その活動の内容について、当該地域景観づくり推進団体の活動の区域内の土地の所有者等に周知するよう努めなければならない。

2 市長は、地域景観づくり推進団体の活動の状況を把握するため必要があると認めるときは、地域景観づくり推進団体に対し、その活動の内容について報告又は資料の提出を求めることができる。

(地域景観づくり協定)

第39条 本市の一部の区域において良好な都市景観の形成を図るため、当該区域内の土地の所有者等は、当該区域内における建築物等の位置、形態、意匠その他の良好な都市景観の形成に必要な事項について、地域の景観づくりに関する協定(以下「地域景観づくり協定」という。)を締結することができる。

2 地域景観づくり協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 地域景観づくり協定の名称

(2) 地域景観づくり協定の対象となる区域

(3) 地域景観づくり協定の目的

(4) 建築物等の位置、形態、意匠その他の良好な都市景観の形成に必要な事項

(5) 地域景観づくり協定を締結した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(6) 地域景観づくり協定を締結した者の代表者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(7) 地域景観づくり協定の有効期間

(8) 地域景観づくり協定の変更又は廃止の手続

(9) 前各号に掲げるもののほか、地域景観づくり協定の運用に関し必要な事項

3 地域景観づくり推進団体は、地域景観づくり協定の案を策定しようとする場合においては、市長に対し、必要な技術的支援その他の助成措置を求めることができる。

4 市長は、前項の求めに対し、地域景観づくり協定の案が円滑に策定されるよう必要な技術的支援その他の助成措置を講ずるものとする。

(地域景観づくり協定に関する市長の認定)

第40条 地域景観づくり協定を締結した者の代表者は、市長に対し、当該地域景観づくり協定の認定を請求することができる。

2 前項の認定の請求は、市規則で定めるところにより、前条第2項各号に掲げる事項を記載した協定書を提出して行わなければならない。

3 市長は、第1項の認定の請求に係る地域景観づくり協定が、景観計画の内容に適合しており、かつ、当該地域景観づくり協定に係る区域における良好な都市景観の形成のため必要なものとして次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。

(1) 地域景観づくり協定の対象となる区域内の土地及び建築物等の利用を不当に制限するものでないこと

(2) 地域景観づくり協定の対象となる区域が当該区域における良好な都市景観の形成を図るために相当と認められる広さ及び地域的一体性を有していること

(3) 地域景観づくり協定を締結した者(当該地域景観づくり協定の対象となる区域内にその全部又は一部が存する建築物等の賃借人を除く。)の総数の当該区域内の土地の所有者等(当該区域内にその全部又は一部が存する建築物等の賃借人を除く。)の総数に対する割合が、当該地域景観づくり協定の適正かつ効果的な運用を図るために相当と認められる程度に達していること

4 市長は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴くものとする。

5 市長は、第3項の規定による認定をしたときは、その旨を公告するものとする。

(認定地域景観づくり協定の変更等の届出及び認定の取消し)

第41条 前条第3項の規定による認定を受けた地域景観づくり協定(以下「認定地域景観づくり協定」という。)を変更し、又は廃止した者の代表者は、市規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定地域景観づくり協定の認定を取り消すものとする。

(1) 前項の規定により認定地域景観づくり協定の廃止の届出があったとき

(2) 認定地域景観づくり協定の変更その他の事由により認定地域景観づくり協定の内容又はその運用が景観計画の内容に適合しなくなったとき又は前条第3項の要件に該当しなくなったとき

3 市長は、前項第2号に該当することを理由として認定地域景観づくり協定の認定を取り消そうとするときは、あらかじめ当該認定地域景観づくり協定を締結した者の代表者にその旨を通知し、その意見を聴くものとする。

4 市長は、前項に規定する取消しをしようとする場合において、必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くものとする。

5 市長は、第1項の規定による変更の届出があったとき又は第2項の規定による取消しをしたときは、その旨を公告するものとする。

6 市長は、第2項の規定による取消しをしたときは、認定を取り消した認定地域景観づくり協定を締結した者の代表者にその旨を通知しなければならない。

(認定地域景観づくり協定の適正な運用に係る支援等)

第42条 認定地域景観づくり協定を締結した者の代表者は、市長に対し、認定地域景観づくり協定が適正に運用されるよう必要な技術的支援その他の助成措置を求めることができる。

2 市長は、前項の求めに対し、認定地域景観づくり協定が適正に運用されるよう必要な技術的支援その他の助成措置を講ずるものとする。

(認定地域景観づくり協定に係る区域内における建築等に関する意見の聴取)

第43条 認定地域景観づくり協定に係る区域内において、次に掲げる届出、通知又は申請(以下「届出等」という。)をしようとする者は、あらかじめ当該認定地域景観づくり協定を締結した者の代表者の意見を聴かなければならない。ただし、認定地域景観づくり協定に定めのない事項について届出等を行う場合は、この限りでない。

(1) 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項の規定による通知

(2) 建築基準法第6条若しくは第6条の2の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知

(3) 大阪市屋外広告物条例第2条第1項本文又は第3条第1項の規定による許可の申請

2 前項各号に掲げる届出等をしようとする者は、同項の規定による意見の聴取をしたときは、当該届出等を行う前に、所定の報告書によりその結果を市長に報告しなければならない。

第7章 大阪市都市景観委員会

(委員会)

第44条 この条例の規定によりその権限に属するものとされた事項について、諮問に応じて審議を行わせるため、委員会を置く。

2 委員会は、前項に定めるもののほか、良好な都市景観の形成に関する技術的又は専門的な事項について、市長の諮問に応じ、調査し、又は審議するとともに、市長に意見を述べることができる。

3 委員会は、委員15人以内で組織する。

4 委員会の委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

5 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、市規則で定める。

第8章 雑則

(表彰)

第45条 市長は、良好な都市景観の形成に関して著しい功績のあった者を表彰することができる。

(勧告及び公表)

第46条 市長は、この条例の規定による協議、届出、検討書の提出又は報告を正当な理由なく行わない者に対して、良好な都市景観の形成に関し必要な限度において、協議、届出、検討書の提出又は報告を行うよう勧告することができる。

2 市長は、法第16条第3項又は前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくこれに従わないときは、その旨、当該勧告の内容及び当該勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。

(施行の細目)

第47条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。

附 則(第4章の規定、平11.4.1施行、その他の規定、平11.1.29施行 告示 83)

この条例の施行期日は、市長が定める。

附 則(平18.3.31 条例 55)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

2 平成18年4月1日から同年9月30日までの間のこの条例による改正後の大阪市都市景観条例(以下「新条例」という。)第9条の規定の適用については、同条中「別表(あ)欄に掲げる景観計画に定める区域の区分に応じ、同表(い)欄に掲げる建築物等について同表(う)欄に掲げるもの(他の法令の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届け出て行う行為のうち、良好な景観の形成のための措置が講じられるものとして市規則で定めるものを除く。)以外の」とあるのは「同条第1項各号に掲げる」とする。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大阪市都市景観条例第15条第1項の規定による指定を受けている建築物等又は樹木等の有体物は、新条例第18条第1項の規定による登録を受けた建築物等又は樹木等の有体物とみなす。

附 則(平29.3.29 条例49)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の大阪市都市景観条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項の規定による協議及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の条例第14条、第17条から第19条まで及び第21条の規定は、施行日以後に行われる法第16条第1項又は第2項の規定による届出及び同条第5項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第16条第1項又は第2項の規定による届出及び法第16条第5項の規定による通知については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の大阪市都市景観条例(以下「改正前の条例」という。)第15条第1項の規定による届出を行った者については、改正前の条例第15条第2項及び第27条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(令6.2.27 条例7)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(あ)

(い)

(う)

















(1)敷地面積が2,000平方メートル以上の建築物で高さが10メートル以上であるもの

(2)延べ面積が5,000平方メートルを超える建築物で地階を除く階数が6以上であるもの

新築、増築(増築後の延べ面積が従前の延べ面積の1.5倍以内のものを除く。)、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕等(修繕、模様替若しくは色彩の変更をいう。以下同じ。)でその修繕等に係る面積が従前の外観に係る面積の2分の1を超えるもの



(1) 高架の道路又は高架の鉄道で道路面又は線路の施工基面の地表面からの高さが5メートル以上の区間が350メートル以上連続しているもの(これらの附属施設を含む。)

施工延長が350メートルを超える建設又は外観を変更することとなる修繕等

(2) 川幅の平均が100メートル以上の河川の護岸

施工延長が100メートルを超える建設又は外観を変更することとなる修繕等

(3) 橋長が100メートル以上の橋梁

施工延長が100メートルを超える建設又は外観を変更することとなる修繕等

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する規模及び形態の工作物

建設又は外観を変更することとなる修繕等

(5) 煙突、電波塔、広告塔その他これらに類する工作物で高さが20メートルを超えるもの

(6) 建築物に設置する煙突、電波塔、広告塔その他これらに類する工作物で、高さが10メートルを超えるものであって、かつ、当該建築物との高さの合計が20メートルを超えるもの

(7) コースター、観覧車その他これらに類する遊戯施設

新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕等でその修繕等に係る面積が従前の外観に係る面積の2分の1を超えるもの








建築物(建築基準法第6条第1項及び第2項並びに第18条の規定の適用を受けるものに限る。)

新築、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕等で修繕等に係る面積が従前の外観(その修繕等を行う立面に限る。)に係る面積の2分の1を超えるもの



(1) 高架の道路又は高架の鉄道で道路面又は線路の施工基面の地表面からの高さが5メートル以上の区間が350メートル以上連続しているもの(これらの附属施設を含む。)

施工延長が350メートルを超える建設又は外観を変更することとなる修繕等

(2) 川幅の平均が50メートル以上の河川の護岸

施工延長が50メートルを超える建設又は外観を変更することとなる修繕等

(3) 橋梁

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する規模及び形態の工作物

建設又は外観を変更することとなる修繕等

(5) 煙突、電波塔、広告塔その他これらに類する工作物で高さが20メートルを超えるもの

(6) 建築物に設置する煙突、電波塔、広告塔その他これらに類する工作物で、高さが10メートルを超えるものであって、かつ、当該建築物との高さの合計が20メートルを超えるもの

(7) コースター、観覧車その他これらに類する遊戯施設

新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕等でその修繕等に係る面積が従前の外観に係る面積の2分の1を超えるもの

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