マイナポータルで転出のお届けができます
2024年3月6日
ページ番号:620285

マイナポータルを利用した転出届
マイナンバーカードとスマートフォンやパソコンを使って、マイナポータルから転出手続きが行えます。この手続きを行うことで、区役所への来庁や届出書類の作成が不要になります。利用可能な条件や手続きについては、以下をご確認ください。

注意事項
- 転入や転居の手続きについては、住所などの確認やマイナンバーカードの住所変更が必要になるため、市区町村の窓口で手続きをする必要があります。
- 新住所への転入手続きは西区の転出届の処理が完了していないと受付できません。マイナポータルの申請状況が完了になっていることを確認してから転入の手続きをしてください。申請状況はマイナポータルの申請状況照会から確認できます。
- マイナポータルによる転出届は概ね3日程度処理に時間をいただいております。余裕をもって早めに手続きをしてください。
- 申請内容に不備や確認事項がある場合については、お電話させていただくことがあります。
- お子さんの状況や福祉サービスなどによっては来庁が必要な場合がありますので、各担当にお問い合わせください。区役所・保健福祉センターの業務・電話番号のご案内

申請ができる方
以下の条件にすべて当てはまる方のみ、マイナポータルを利用した転出手続きができます。
- 新しい住所へ引越す方が、有効なマイナンバーカードを保有している。(マイナンバーカードが有効期限切れなどで失効していない)
- 署名用電子証明書が有効である。(暗証番号が入力可能、ロックがかかっていない、申請者が15歳以上の方)
- 申請をする日が(1)または(2)どちらかの期限内である。
(1)引越しが済んでから10日以内
(2)引越し予定日前日から30日前まで - 新住所地の自治体に転入届出をする日が3日以上先の日である。
マイナポータルを利用した転出届は窓口受付(即日処理)とは異なり、3日程度処理に時間をいただいているため(閉庁日を除く)、転出元自治体が処理する期間を考慮し申請してください。
(注)ご了承いただける方のみお手続きいただけます。なお、転出手続き処理が完了するまでは、転入先自治体で転入手続きができません。

申請ができない方
以下の条件に一つでも当てはまる方は、窓口(または郵便)での転出手続きが必要です。
- 海外への転出
- 新住所が決まっていない
- 別世帯の方が申請する
- 署名用電子証明書が失効している、または非搭載
- 署名用電子証明書の暗証番号が不明、またはロックがかかっている
- 新住所に引越す方の中にマイナンバーカードを持っている人がいない
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