大阪市西区広報板の広告募集
2026年1月15日
ページ番号:643689
民間企業等との協働により区の財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、西区広報板に広告枠を設け、次のとおり募集します。
募集内容について、簡潔にまとめた「広告募集概要」を作成しておりますので、応募の検討にご活用ください。
また、応募される方は、「広告募集概要」だけでなく、以下の募集要項及び関連規定をご確認のうえ、お申込みください
広告募集概要
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
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大阪市西区広報板広告募集要項
広告募集要項
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1 媒体の概要
西区内広報板の一部
2 広告の規格
掲載サイズ
1枠:縦190mm×横1,500mm
半枠:縦190mm×横740mm
「広告」表示の規格
次のとおり、当区指定の方法で罫線で囲み「広告」と表記してください。
枠の大きさ:縦20mm×横40mm
罫線の太さ:0.5mm
刷り色:白地に黒字(スミベタ)
フォント:UDゴシック(ユニバーサルデザインに対応したゴシック系のフォント)
フォントサイズ:JIS規格約36ポイント(50級相当)
位置:広告枠の右辺および上辺から各10mmの間隔を空ける
3 広告掲載料
1枠:月額2,500円(税込)
半枠:月額1,500円(税込)
(注)広告掲載には、上記と別に、屋外広告物手数料(1か所につき950円)が必要です。
屋外広告物手数料について、詳しくは「屋外広告物の許可について(屋外広告物のしおり、屋外広告物条例等)」をご確認ください。
4 広告掲載期間
令和8年4月から令和9年3月まで(1か月単位)
(注)広告を掲載する期間は毎月1日~月末までの1か月単位で掲載期間を指定できます。
5 募集期間
-
広告申込受付開始日
令和8年1月15日(木曜日)から先着順(ただし、同日の場合抽選とする。)
(注)先着順や抽選については「8 広告掲載の決定」をご参照ください。 - 申込期限
別表1のとおり
6 広報板広告募集箇所
別表2のとおり
7 広告掲載の申込み
「行政オンラインシステム」または申込書の送付・持参で別表1の申込期限までに申込みください。
電話・ファックス・メール等での申込みは受け付けません。
広報板の広告掲載には、西区役所への広告掲載申込と、大阪市建設局への屋外広告物許可申請などの手続きが必要です。
詳しくは「10 屋外広告物許可申請について」をご参照ください。
(1)「行政オンラインシステム」による申込み方法(2種類)
各項目に必要事項を入力し、広告原稿添付のうえお申込みください。
(注)「行政オンラインシステム」は事前登録が必要です。
【申込みの流れ】
- 「行政オンラインシステム
」にログインします。
- 必要事項の入力及び広告見本を添付し申し込みます。
- 申込後、完了メールが申込者あてに届きます。
【必要事項】
- 事業者情報
- 広告掲載情報(掲載希望場所・枠数など)
- 広告見本(ファイル形式はPDF・JPG・JPEG・PNGのみ)
(2)送付・持参による申込み方法
必要書類を西区役所総務課(総務)へ送付、または5階51番総務課窓口へ提出してください。〔送付の場合は、期限日必着。窓口への提出の場合は、期間内の平日9時~12時15分、13時~17時30分(土日祝日を除く)〕
【必要書類】
- 大阪市西区広報板広告掲載申込書
- 広告見本
【申込み先】
〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号
大阪市西区役所総務課(総務)
西区広報板広告掲載申込書
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8 広告掲載の決定
大阪市西区広報板広告掲載申込書(以下、申込書という。)を受付後、西区役所において審査を行い、掲載の可否を決定・通知します。なお、審査上必要と認められるときは、追加の資料を求める場合があります。
(注) 同日に受け付けた申込書については公開抽選により順位を決定します。抽選は西区役所の職員が行いますが、当日立会いを希望する場合は、申込書のチェック欄に印をしてください。
(注) 送付での申込みの場合は、担当が申込書を受領した日を受付日とします。
(注) 受付開始日以前に申込書が到着した場合は、受付開始日に受領したものとします。
(注) 令和8年3月末まで広告掲載予定の広告について、本募集の令和8年4月以降も同広告を同場所に継続して掲載する申込みがあった場合は、他の申込者よりも掲載順位を優先します。
9 広告物の作成・設置・撤去
広告見本の作成及び、掲載が決定した広告物の製作・広告設置・広告撤去などの諸費用は申込者の負担とします。また、広告設置・撤去は広告主で行ってください。
(注)耐水・耐光ステッカーでの掲出とし、広報板を著しく傷め、原状回復が困難になるような利用はやめてください。(広告主は原状回復の責務を負います。)
10 屋外広告物許可申請等について
広告の設置には屋外広告物許可申請が別途必要になります。詳しくは建設局ホームページをご覧ください。
靱公園東園(管理番号63・64)については、景観計画に定める重点届出区域の対象となるため、計画調整局に別途申請が必要です。広告物基準により広告デザイン等に制限があります。詳しくは計画調整局ホームページをご覧ください。
11 広告掲載料の支払い
広告掲載料は、西区役所が発行する納入通知書により、掲載希望月数の合計額を、初月の広告掲載料納入期限までに納付してください。また、上記の広告掲載料と別に、大阪市建設局が発行する納入通知書により、屋外広告物手数料を納付してください。
12 広告掲載料の返還
既納の広告掲載料は返還しません。ただし、区長が特別の事由があると認めるときはこの限りでありません。
13 広告掲載の取下げ
広告掲載の取下げは、各掲載月の広告掲載料納入期限までに書面にて受け付けます。ただし、既に徴収した広告掲載料の取り扱いは前項のとおりとします。
14 広告掲載決定の取消
次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取消すものとします。
- 指定する期日までに広告掲載料または屋外広告物手数料の納付がないとき
- その他区長が必要と認めたとき
15 その他
- 広告掲載については、「大阪市広告掲載要綱」及び「大阪市西区役所広告媒体への広告掲載要領」に適合するものとしてください。
- 内容に疑義が生じた場合、また本募集要項に記載のない事項については、必要に応じ西区役所と広告掲載事業者が双方協議のうえ定めます。
- 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。第三者から広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決してください。
別表
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このページの作成者・問合せ先
西区役所 総務課 総務グループ
電話: 06-6532-9989 ファックス: 06-6538-7316
住所: 〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所5階)



