西成区緊急時支援検討事業実施要綱
2024年3月26日
ページ番号:201093
(目的)
第1条 この事業は、自力避難が困難または不安を抱いている住民を登録し、火災や震災の発生時など(以下「災害発生時等」という)において、安否確認、避難誘導、救命救助や災害の予防活動に活用し、各機関の連携した協力体制を構築することを目的として実施する。
(実施主体)
第2条 事業は、西成区役所、西成消防署、及び西成区社会福祉協議が協働して実施する。
(事業内容)
第3条 災害時要援護者に関わる情報の把握
2 関係機関、地域団体等の協力体制の構築
3 その他「災害時要援護者」の支援に関わって必要なこと
(災害時要援護者)
第4条 災害時要援護者とは次のものをいう
(1) 高齢、障害等で災害時に避難が困難なもの
(2) 災害時に自力避難に不安があるもの
(3) その他実施主体が必要と認めるもの
(個人情報保護)
第5条 災害時要援護者に関わる情報の把握については、本人申し出を基本とし、申し出のあった情報については本人の同意を得ずして、本要綱の目的以外には使用しないこととする。
第6条 本事業の実施について必要な事項は別途定める。
第7条 本要綱の改廃については実施主体で決定する。
附則 本要綱は平成18年10月26日から施行する。
附則 本要綱は平成25年11月1日から施行する。