大阪市西成区長表彰要綱
2013年1月21日
ページ番号:201142
(趣旨)
第1条 西成区長表彰については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(区長表彰)
第2条 西成区において、公益の増進、産業の振興若しくは学術、文化の向上発展に顕著な功績のあった者又は区民の模範となるすぐれた善行のあった者を、西成区長表彰として表彰する。
(表彰の方法)
第3条 西成区長表彰は、表彰状を授与して行い、金品を付することができる。
(他の表彰等)
第4条 西成区長は、第2条のほか、地域福祉の増進、地域社会の発展若しくは産業、教育の振興に寄与した者、文化、スポーツ活動等において功績があった者又は区政の推進に積極的に協力した者に対して、表彰状、賞状又は感謝状を授与してこれを顕彰し、又は感謝の意を表することがある。
(欠格条項)
第5条 表彰を受けるべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わない。
(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は罰金以上の刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)であるとき
(2) 破産者であるとき
(3) その他表彰を行うことが不適当と認められる者であるとき
(施行)
第6条 表彰状等の様式、表彰手続きその他この要綱の施行に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。