大阪市西成区「地域活動協議会」の区長認定に関する要綱
2024年7月19日
ページ番号:210855
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱(平成25年2月1日制定、以下「基準に関する要綱」という。)に定めるもののほか、区長認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域活動協議会」とは、校区等地域を単位として、地域住民の組織をはじめ、ボランティア団体、NPO、企業など地域のまちづくりに関する様々な市民活動団体が幅広く参画し、民主的で開かれた組織運営と会計の透明性を確保しながら、防犯・防災、子ども・青少年、福祉、健康、環境、文化・スポーツなど様々な分野において、地域課題に対応するとともに地域のまちづくりを推進することを目的として形成された連合組織をいう。
2 この要綱において「校区等地域」とは、おおむね小学校区の範囲を基本とする地域をいう。
3 この要綱において「市民活動」とは、大阪市市民活動推進条例(平成18年大阪市条例第19号)第2条第1号に規定する市民活動をいう。
4 この要綱において「市民活動団体」とは、大阪市市民活動推進条例第2条第2号に規定する市民活動団体をいう。
(基本原則)
第3条 次に掲げる要件を備えているものについて区長の認定を受けることができる。
(1) 防犯・防災、子ども・青少年、福祉、健康、環境及び文化・スポーツの分野において、広く住民全般を対象として市民活動を包括的に行うことを目的としていること。
(2) 地域住民の組織をはじめ、ボランティア団体、NPO、企業など地域のまちづくりに関する様々な市民活動団体が参画しており、また、参画する機会が保障されていること。
(3) 第1号に規定する市民活動を行う校区等地域における唯一の組織であって、当該市民活動を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有していること。
(4) 事業計画などの活動内容を自ら企画立案し、実践していること。
(5) 総会その他の議決機関の構成員の選任、事業計画等運営上の重要な事項の議決機関による決定など組織や事業の運営が民主的に行われ、その透明性が校区等地域内の住民全体に確保されていること。
(6) 次に掲げる活動をしていないこと。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が基本原則を踏まえ、区又は校区等地域の状況に応じて定めた要件
2 第5条に定めるところにより区長の認定を受けた「地域活動協議会」に対しては、別途定める大阪市西成区「地域活動協議会」補助金交付要綱により補助金を交付することができる。
(認定の手続き)
第4条 次条に定めるところの区長の認定を受けようとする者は、「地域活動協議会」に対する区長認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 規約または会則
(2) 構成団体名簿
(3) 役員名簿
(4) 年間事業計画書・同予算書
(5) その他区長が必要と認めるもの
(区長による認定)
第5条 区長は、「地域活動協議会」から前条の認定の申請があった場合において、当該「地域活動協議会」が第3条第1項各号に掲げる要件を備えていると認めるときは、「地域活動協議会」に対する区長認定通知書(様式第2号)により、当該組織に通知するものとする。
2 区長は、次のいずれかに該当するときは、「地域活動協議会」に対する区長認定取り消し通知書(様式第3号)により通知し、その認定を取り消さなければならない。
(1) 「地域活動協議会」が第3条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 「地域活動協議会」が偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。
(3) その他、第3条の基本原則に照らし、「地域活動協議会」が補助金を交付する団体として適当でないと認めるとき。
3 区長は、第1項の規定により認定をしようとするとき又は前項の規定により認定を取り消そうとするときは、当該「地域活動協議会」が活動する校区等地域について地域コミュニティ支援事業に係る中間支援を行う事業者の意見を聴かなければならない。
4 第2項の規定により認定が取り消されたときは、補助金等交付規則第17条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(変更・解散に伴う届出)
第6条 「地域活動協議会」は、規約、構成団体等、役員その他の事項を変更するとき、または「地域活動協議会」を解散するときは、「地域活動協議会」変更・解散届出書(様式第4号)により区長に届け出なければならない。
(細則の委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、区長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成25年3月11日から施行する。
2 第5条第1項の規定による区長の認定その他「地域活動協議会」に対する補助金の交付に必要な準備行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。