西成区役所職員表彰要綱
2024年12月3日
ページ番号:236048
(趣旨)
第1条 この要綱は、所属長表彰実施要綱(平成25年7月19日付人事人第219号)に定めがあるもののほか、市民サービスの向上及び区民の満足度の高い行政サービスについて功績のあった西成区役所職員の区長表彰に関し必要な事項を定める。
(表彰事由)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1)市政の推進に関し顕著な功績のあった者
(2)市民サービスの向上に努め模範となる善行のあった者
(3)業務の改善、能率化に努め模範となる善行のあった者
(4)職員全体の名誉を高め信用を深めるような模範となる善行のあった者
(5)災害を未然に防止し、又は非常の際に顕著な功績のあった者
(6)前各号に掲げる場合のほか、特に表彰を適当と認める業績又は行為があった者
(表彰を行う者)
第3条 表彰は区長が行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状の授与、又は感謝状の贈呈により行う。
2表彰には、副賞として賞金又は記念品を添えることができる。
(表彰の決定)
第5条 課長等が区長に推薦し、西成区服務規律確保推進委員会において審査のうえ決定する。
附則
この要綱は平成23年1月6日から施行する。
附則
この要綱は平成25年9月2日から施行する。
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