区広報紙「にしなり我が町」掲載記事に関する運用基準(ガイドライン)
2014年1月31日
ページ番号:252868
1 目的
この運用基準(ガイドライン)は、区広報紙「にしなり我が町」の発行に際し、区民生活に関わりの深いもの、区民の関心が高いものを第一に考えた記事を掲載することを目的とする。
2 掲載記事
区広報紙「にしなり我が町」の掲載記事は次の範囲で掲載する。
(1) 区政情報(市政情報)
ア 区の施策及び事業やその成果等
イ 区が主催及び共催する行事、事業、募集などのお知らせ
ウ 区が委託する事業等(委託料に広告費が積算されている場合を除く)
(2) 外郭団体等
ア 外郭団体等が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。
イ 外郭団体等が公の施設の指定管理者となっている場合は指定管理者制度の取り扱いとする。
(3) 指定管理者制度(公の施設の管理運営)
ア 公の施設の運営の情報は、区政情報に準ずるものとする。
イ 指定管理者(事業者)の情報を含む場合は、広告扱いとして掲載しない。
ウ 公の施設以外(普通財産等の施設)についても指定管理者制度と同様の取り扱いとする。
(4) 地方独立行政法人
地方独立行政法人が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。
(5) 国及び大阪府の公共機関
国及び大阪府の公共機関が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。
(6) 区又は大阪市が後援又は協力する事業等
(7) その他区長が必要と認めたもの
3 掲載できない記事
区広報紙「にしなり我が町」への掲載記事は、原則として次の各項に掲げるものを掲載不可とする。
(1) 西成区民を対象としていないもの
(2) 営利、政治、宗教的な目的であるもの
(3) 会員の募集、団員の募集等、人の募集に関するもの(参加、申込みにかかる募集は除く)
(4) 問合せ先(担当)が不明瞭のもの
(5) 掲載する号に日程が合わないもの
(6) 対象者に直接通知するなど、個別に対応できるもの
(7) 同一年に既に掲載したもので、特段の理由がないもの
(8) その他、区長が適当でないと認めるもの
4 記事掲載の優先順位
区広報紙「にしなり我が町」へ掲載を希望する記事が多数ある場合は、前記2の各項の順位を優先して掲載する。
附則 このガイドラインは平成20年4月1日から施行する。
附則 このガイドラインは平成20年5月1日から施行する。
附則 このガイドラインは令和6年2月1日から施行する。