西成区行政連絡調整会議小会議運営要綱
2022年4月1日
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西成区行政連絡調整会議小会議運営要綱
制定 平成25年6月1日
(目的)
第1条 この要綱は、西成区行政連絡調整会議設置要綱第5条の規定により設置する西成区行政連絡調整会議小会議(以下、「小会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 小会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 西成区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)における協議内容の円滑な推進のための連絡調整に関すること。
(2) 区民からの要望や苦情等の速やかな処理のための連絡調整に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、連絡調整会議が小会議において検討することが必要と認める事項の協議に関すること。
(組織)
第3条 小会議は、別表に掲げる連絡調整会議の構成組織の係長級及び技能統括主任等で組織する。
(運営)
第4条 小会議の会議は、西成区役所総務課長が定例日に前条第1項に定める者を招集して行う。
2 小会議の会議は、必要に応じて、調整・検討事項の関係者のみで開催することができる。
(庶務)
第5条 小会議の庶務は、西成区役所総務課において行う。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(別表)
環境局南部環境事業センター
建設局西部方面管理事務所津守工営所
建設局八幡屋公園事務所
財政局あべの市税事務所
水道局西部水道センター
西成区役所
西成区民センター
西成警察署
西成消防署
西成図書館
西成区社会福祉協議会