西成区教育行政連絡会設置要綱
2024年3月29日
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西成区教育行政連絡会設置要綱
(設置)
第1条 西成区における本市施策の推進に関し、区長、区シティ・マネージャー及び教育委員会事務局区担当教育次長(以下単に「区長」という。)と西成区内に存する大阪市立小学校及び中学校の校長(以下「校長」という)との間で必要な連絡調整並びに意見交換等を行うため、西成区教育行政連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 連絡会の所掌事項は、本市が推進する様々な施策のうち学校と関連するものに係る、区長と校長との間の連絡調整、意見交換及び情報交換並びに区役所又は関係局から校長に対する連絡事項の伝達とする。
(組織)
第3条 連絡会は、次の各号に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1) 区長及び校長
(2) 西成区副区長及び西成区教育担当理事
(3) 西成区保健福祉担当部長
(4) 西成区市民協働課長
(5) 西成区窓口サービス課長
(6) 西成区子育て支援担当課長兼西成区教育担当課長
2 区長は、連絡会を主宰し、会務を総理する。
(会議)
第4条 連絡会は、区長が必要に応じて前条第1項各号に定める職にあるものの一部又は全部を召集して開催する。
2 区長は、連絡会の運営に必要と認めるときは、前条第1項各号に定める職にあるもの以外のものに出席を求めることができる。
3 連絡会は、公開する。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、又は公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。
(会議録)
第5条 区長は、連絡会を開催する度に遅滞なく会議録を作成し、公表するものとする。
(庶務)
第6条 連絡会の庶務は、区役所保健福祉課(子育て支援室)において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、第3条第1項各号に掲げる職にあるものに意見を求めたうえで区長が定める。
附則
この要綱は、平成27年2月5日から施行する。
附則(平成27年4月1日一部改正)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
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