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あいりん地域野宿生活者自立支援プログラム実施要綱

2021年2月22日

ページ番号:331441

(事業の目的)

第1条 この事業は、あいりん地域の公園等に居住する野宿生活者に対して、職住一体となった支援を行うことにより、居宅生活への移行による自立を促し、もって、公園等の適正な利用を確保することを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の要件の全てを満たしている者(以下「事業対象者」という。)の中から、委託先事業者が選定し、区長が決定するものとする。

(1) あいりん地域で長期にわたり野宿生活を行っていること

(2) 公的施設の適正な利用を妨げていると認められること

(事業の内容)

第3条 この事業によるプログラムの内容は、次に定めるとおりとする。

(1) あいりん地域環境整備事業を活用した就労の機会の提供

(2) 自立に向けた生活を営むための宿所の提供

(3) その他自立に向けた必要な支援の提供

(参加の申請)

第4条 区長は、事業への参加に先立ち、事業対象者に対して、事業の内容の説明を行うものとする。

2 前項の規定による説明を受けた事業対象者が、事業への参加を希望する場合には、自立支援プログラム参加申込書兼同意書(第1号様式)により、区長に申請を行うものとする。

(事業の実施方法)

第5条 この事業の業務については、本市が選定した事業者と業務委託契約を締結し、その事業者に事業を委託することにより実施する。

(報 告)

第6条 前条の規定により委託を受けた事業者(以下「委託先事業者」という。)は、毎月10日までに前月における事業の実施状況を書面で報告するものとする。

(支援計画の策定及び評価)

第7条 区長及び委託先事業者は、この事業の実施にあたり、事業対象者に対する支援計画を策定して支援内容に反映させるとともに、支援終了時に、当該事業対象者への支援の目的が達成されたかどうかの評価を行うものとする。

2 区長は、前項の評価に基づき、この事業全体について定期的に評価を行い、事業継続に係る見直しを行うものとする。

(地域との連携)

第8条 区長及び委託先事業者は、あいりん地域を中心として活動する社会福祉法人、NPO法人、その他の福祉事業者等と連携し、事業対象者の支援を行うものとする。

(施行細則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業に必要な事項は、西成区長が定める。

 附則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、令和3年2月22日から施行する。

自立支援プログラム参加申込書兼同意書(第1号様式)

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