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西成区青少年福祉委員要綱

2024年3月21日

ページ番号:332831

西成区青少年福祉委員要綱

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱に基づき、西成区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定数)

第2条 青少年福祉委員の定数については、1町会1名を基準とし、地域の状況に応じて考慮するものとする。

 

(業務)

第3条 青少年福祉委員は、次に掲げる業務を行う。

⑴ 指導ルームへの協力

⑵ 有害環境の調査

⑶ 青少年活動団体との連絡会議

⑷ その他区長が定める活動

 

(選考会の設置)

第4条 青少年福祉委員の選考にあたっては、区に区選考会を、校下に校下選考会を設ける。

2 校下選考会は、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考のうえ、区選考会に推薦を行う。

3 校下選考会は、各校下における、連合振興町会・社会福祉協議会・PTA・女性会・連合女性部・民生委員児童委員協議会・保護司会・青少年指導員および青少年福祉委員それぞれの代表者、ならびに必要と認めた者若干名で構成し、校下連合振興町会長・社会福祉協議会会長が協議のうえ運営にあたるものとする。

4 区選考会は、校下選考会からの推薦について検討を行い、区長に推薦する。

5 区選考会は、区の地域振興会・社会福祉協議会・民生委員児童委員協議会・保護司会・PTA協議会・区連合振興町会女性部・青少年指導員協議会および青少年福祉委員協議会のそれぞれの代表者、ならびに地域振興会会長・社会福祉協議会会長が協議して必要と認めた者若干名で構成し、区長が地域振興会会長・社会福祉協議会会長と協議のうえ運営にあたるものとする。

 

(選考基準)

第5条 青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。

⑴ 当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考す

ることができる。

⑵  青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間

がある者

⑶ 年齢満30歳以上65歳未満の者(ただし、地域における青少年活動の円滑な推進を図るため、弾力的に運用することができる。)

 

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、西成区長が定める。

 

   附則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

 

平成27年11月17日改正

(平成28年4月1日施行)

平成29年12月1日改正

(平成30年4月1日施行)

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