ページの先頭です
メニューの終端です。

大阪市西成区学校体育施設開放事業実施要綱

2024年5月9日

ページ番号:336689

(事業目的)

第1条 この要綱は、スポーツ基本法第13条第1項の規定により、西成区にある大阪市立の小学校・中学校の体育施設を、学校教育に支障のない範囲において地域に開放し、地域住民に継続的にスポーツ活動の場や機会を提供するとともに、地域住民による自主的、主体的な運営や活動の支援を図ることにより、住民の健康・体力の維持増進、生涯スポーツの振興、生活の質の向上に寄与することを目的として実施する学校体育施設開放事業(以下、「開放事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(役割分担)

第2条 開放事業は、大阪市教育委員会の職務権限に属する事務として、区長の補助執行により実施するものであり、その役割分担は次のとおりとする。

  1. 区長は、各校区の住民が中心となって学校・家庭・地域の連携をめざして活動する学校体育施設開放事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)との協働により、役割分担を定めたうえで事業を実施する。
  2. 区長は、運営委員会と調整のうえ、連絡調整や、予算の範囲内での事業経費の助成等、必要に応じた支援を行う。
  3. 運営委員会は、スポーツ推進委員をはじめとする市民ボランティア・地域の諸団体の参画を得て、区長の支援のもと、各校区の特性に応じて、第3条に示す事業を実施する。
  4. 学校長は、開放事業の趣旨を踏まえ、実施にあたり、必要に応じ運営委員会及び使用者(使用団体)に対して指導・助言を行う。

(事業内容)

第3条 運営委員会は、第1条の事業目的に基づき、学校体育施設を開放することとし、その実施にあたっては次の各号に留意することとする。

  1. 事業の目的に従って、公平・平等に施設の利用調整を行うこと
  2. 施設の利用について、広く地域住民に周知を図ること
  3. 意思決定にあたって透明性が確保されていること
  4. 経費執行及び会計処理の透明性が確保されていること
  5. その他区長が必要と認めること

(開放日時)

第4条 開放日時については、学校教育に支障のない範囲で運営委員会と当該学校長が協議の上、学校長が決定する。開放日時については、特に近隣の住民に迷惑が掛からないよう十分に配慮すること。

(利用団体の範囲)

第5条 開放事業を利用できないものは以下のとおりとし、各号に該当することが判明した時点で利用を差し止める。

  1. 公序良俗を乱すおそれのあるもの
  2. 建物又は付属設備を損傷するおそれのあるもの
  3. 政治的又は宗教的目的があると考えられるもの
  4. 営利を目的とした利用と考えられるもの
  5. その他管理上支障があると考えられるもの

(施設の管理責任)

第6条 事業実施中の学校施設の管理責任については、主管者である区長、経済戦略局長及び教育委員会が負う。
2 当該実施校の学校長は、学校管理責任者としての責任は負わない。

(事故の責任及び利用者の弁償責任)

第7条 事業参加者は、利用施設設備を故意に又は重大な過失により毀損もしくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとし、常に安全に留意し、事業参加において生じた一切の事故につきその責を負うものとする。

(もと大阪市立の小学校の体育施設)

第8条 もと大阪市立の小学校の体育施設(以下、「もと学校施設」という。)について、区長と教育委員会が協議し、教育委員会が許可した場合は、開放事業に準じた取扱いとする。ただし、別途公的目的等により当該施設の利用に制限が生じる場合は、事業を停止することがある。
2 もと学校施設については、第1条、第2条、第3条、第5条、第6条第1項、第7条を準用する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、区長、経済戦略局長及び教育委員会が別に定める。

附 則

この要綱は平成25年4月1日から施行する。
この要綱は平成31年4月1日から施行する。
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
この要綱は令和6年4月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

西成区役所 市民協働課 (生涯学習)
電話: 06-6659-9734 ファックス: 06-6659-2246
住所: 〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所7階)