西成区小中学校サポーター登録事業運営要綱
2023年2月16日
ページ番号:359088
(目的)
第1条 この要綱は、西成区内の大阪市立小学校及び中学校(以下「区内学校」という。)の学校教育活動を支援するため、支援者及び支援する団体等を募集及び登録し、多様な人材・団体等の情報を区内学校及び西成区役所で共有化することを目的に実施する西成区小中学校サポーター登録事業の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の手続き)
第2条 西成区小中学校サポーター登録事業に登録しようとする者及び団体等は、西成区小中学校サポーター登録申請書(様式第1号)(以下「登録申請書」という。)により西成区長に申請するものとする。登録内容を変更するときも同様とする。
2 西成区長は、登録申請書が提出されたときは、その内容を審査し、登録することが適当と認められるときは西成区小中学校サポーターとして登録する。ただし、登録申請者及び登録申請団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、登録申請書を受理しないものとする。
(1) 大阪市暴力団排除措置条例第2条1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する場合
(2) 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体等。また、特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体等
(3) 前号に掲げる者のほか、登録の届出を受理することが適当でないと西成区長が認める者
(登録の期間)
第3条 登録の期間は、登録した日の属する年度の末日までとする。
(登録の更新手続き)
第4条 西成区長は、毎年3月1日に登録されている者及び団体等に対し登録の意思を確認するものとし、更新の申し出があった者については登録を更新する。
(登録の抹消手続き)
第5条 登録を抹消しようとする者及び団体等は、西成区小中学校サポーター登録情報抹消申請書(様式第2号)(以下「抹消申請書」という。)により西成区長に申請するものとする。
2 西成区長は、抹消申請書が提出されたとき又は前条に定める確認を行い登録抹消の申し出があったとき及び更新の申し出がなかったときは、登録を抹消する。
3 前項に掲げるもののほか、西成区長が登録を更新することが適当でないと認めるときは、登録を抹消することができる。
(情報提供)
第6条 西成区長は、第2条第2項及び前条第1項の規定による登録を行った場合は、その情報を区内学校の学校長へ提供する。
(個人情報の取扱い)
第7条 この要綱に基づき入手した個人情報の取扱いは、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)に基づき、適正に取扱うものとする。
(庶務)
第8条 この要綱に関する庶務は、西成区役所保健福祉課(子育て支援)が行う。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、西成区長が定める。
附則
この要綱は、平成28年3月10日から施行する。
附則 (令和3年2月12日改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則 (令和5年2月16日改正)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
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