西成区安心安全活動拠点あいステーション設置要綱
2016年11月18日
ページ番号:381716
(設置)
第1条 地域の安心安全・防犯対策を推進するため、西成区安心安全活動拠点あいステーション(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 西成区安心安全活動拠点あいステーション
(2) 位置 西成区花園北1丁目8番
(目的)
第3条 地域住民、区役所、警察が相互協力のもと、地域の防犯活動、こどもの見守り活動、環境改善活動等の拠点として活用することで、地域のイメージアップならびに安心安全なまちづくりに寄与することに使用されることを目的とする。
(管理)
第4条 施設の管理者は西成区長とし、西成区役所市民協働課において事務を所管する。
(使用)
第5条 施設を使用できる者は管理者が定める者に限り、使用に際しては管理者から使用承諾を受けることとし、使用者はこの要綱を承諾のうえ施設を使用するものとする。
(使用の制限)
第6条 管理者は、施設の補修、点検又は整備、天災その他やむ得ない事由があるときは施設の使用を休止することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については西成区長が別に定める。
附則
この要綱は平成28年11月18日より施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西成区役所 市民協働課防災・防犯
〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所7階)
電話:06-6659-9734
ファックス:06-6659-2246