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西成区安心安全活動拠点あいステーション管理運営規程

2016年11月18日

ページ番号:381720

(趣旨)

第1条 この規程は、西成区安心安全活動拠点あいステーション設置要綱(以下「要綱」という。)の規定に基づき、西成区安心安全活動拠点あいステーション(以下「施設」という。)の管理運営並びに使用に関する事項を定める。

(管理運営)

第2条 施設の管理者(西成区長)は次の事項の業務を行うこととし、その事務については、西成区役所市民協働課職員が行う。

(1) 建物、器具、備品等の保全管理に関すること

(2) 施設の維持管理経費の支出に関すること

(3) 施設使用の承諾及び取消しに関すること

(4) その他、必要となる事務処理に関すること

(使用者)

第3条 施設は西成区役所で使用するほか、次の各号に該当し、要綱第3条に定める施設の設置目的を満たす場合に使用できる。

(1) 西成警察署に属する者

(2) 防犯活動・こども見守り活動を行う者

(3) あいりん地域環境整備事業に関わる者

(4) その他西成区長が認める者

(使用申請)

第4条 施設を使用する者は、西成区安心安全活動拠点あいステーション使用申請書(様式第1号)を記入し、事前に管理者に申し出なければならない。

(使用承諾)

第5条 管理者は前条にかかる申し出があった場合において、当該使用が適当と認めるときは、速やかに承諾しなければならない。なお、承諾は口頭で行うこととする。

(経常的な使用の特例)

第6条 見守り活動等の経常的な使用をする者で、管理者から事前に承諾を受けている場合においては、使用都度の申し出を省略し、施設を使用することができる。ただし、先に使用者がいる場合についてはこの限りではない。

(使用の禁止)

第7条 施設の使用目的が次の各号いずれかに該当する場合は承諾しないものとする。

(1) 要綱第3条に定める施設の設置目的以外に使用するおそれがあるとき

(2) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき

(3) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき

(4) 営利を目的とするおそれがあるとき

(5) 建物または付属設備を損傷するおそれがあるとき

(6) 独占的な使用のおそれがあるとき

(7) その他、施設の管理運営上支障をきたすおそれがあるとき

(使用承諾の取消し等)

第8条 管理者は、次の各号いずれかに該当するときは、施設の使用承諾を取消し、若しくは使用を制限し、施設使用中の場合にあっては使用の停止、又は施設からの退去を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用承諾を受けたとき

(2) 前条各号に定める事由が発生したとき

(3) この規程に違反し、又はこの規程に基づく指示に従わないとき

(鍵の保管・管理)

第9条 施設の鍵は管理者が適切に保管管理を行い、使用者は鍵を適正に管理し、施設使用後は速やかに鍵を借り受けた場所に返還しなければならない。

(使用者の責任・遵守事項)

第10条 施設使用の承諾を受けた者は、次の各号について遵守しなければならないほか、使用に伴って建物、器具、備品等に損害を与えた際は、使用者の責任において現状復旧しなければならない。

(1) 施設を清潔に使用すること

(2) 施設の管理運営以外の物を残置しないこと

(3) 火気の使用はしないこと

(4) 節水、節電に努めること

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められる行為を行わないこと

(免責事項)

第11条 管理者は次の事由によって生じた損害については、賠償の責を負わない。

(1) 施設における盗難・損傷等による損害

(2) 施設使用者間におけるトラブルによる損害

(3) 自然災害その他不可抗力による事故

(4) 第10条2号による物品等を処分することによって生じた損害

(損害賠償の請求)

第12条 管理者は、使用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その使用者に対して損害の賠償を請求するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めのない事項もしくは、この規程の運用に関して疑義を生じたときは、西成区長の指示するところによる。


附則

この規程は平成28年11月18日より施行する。


西成区安心安全活動拠点あいステーション使用申請書(様式第1号)

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大阪市西成区役所 市民協働課防災・防犯

〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所7階)

電話:06-6659-9734

ファックス:06-6659-2246

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