岸里駅自転車対策連絡協議会設置規約
2024年5月17日
ページ番号:382507
(目的)
第1条 この規約は、岸里駅自転車対策連絡協議会(以下「協議会」という)の組織、運営その他必要な事項について定めることを目的とする。
(協議事項)
第2条 協議会は、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(施行 昭和56年5月20日)」及び大阪市の「自転車等の駐車の適正化に関する条例(制定 昭和63年4月1日)」等の関係法令及びその制定趣旨に基づき、岸里駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立するとともに、交通障害を除去、改善することにより、道路の適正な利用と安全で快適な生活環境の確保を図るため、関係者が次に掲げる事項を協議する。
(1)自転車等の放置の防止に関すること
(2)自転車駐車場の確保、及び適正な利用に関すること
(3)交通障害の除去、改善に関すること
(4)まちづくりの観点からの自転車対策の検討
(5)前各号に掲げるもののほか自転車にかかる安全確保等の対策に関すること
(組織)
第3条 協議会は委員をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる協議会の構成組織の中から選出された適任者(複数でも可)をもって構成する。
(1)岸里地域住民
(2)国土交通省大阪国道事務所
(3)西成警察署
(4)大阪市建設局
(5)大阪市高速電気軌道株式会社
(6)西成消防署
(7)西成区役所
(8)その他本協議会の目的の遂行に必要と考えられる個人、団体等
(会議)
第5条 協議会は必要に応じて事務局において召集する。
(関係者の出席)
第6条 協議会は、協議事項について必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又はその意見を聞くものとする。
(事務局)
第7条 事務局は、西成区役所市民協働課に置く。
(その他)
第8条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は事務局が協議会に諮って定める。
(附則)
制定 平成24年6月26日
改正 平成30年4月1日
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