大阪市青少年指導員活動交付金西成区実施要領
2024年3月28日
ページ番号:383213
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市青少年指導員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、西成区における大阪市青少年指導員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 この交付金の交付対象となる活動は、西成区青少年指導員要綱第3条に掲げる業務とする。
2 前項の規定にかかわらず、本市のその他の補助金等の交付対象となっている業務は、交付対象とならない。
(算定基準額)
第3条 交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。
(軽微な変更)
第4条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。
(1) 事業開催日の変更
(2) 支出内容の変更
附則
(施行期日)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
別表
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西成区役所 保健福祉課こども家庭支援グループ
〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所5階)
電話:06-6659-9824
ファックス:06-6659-9468