西成区における新たな地域コミュニティ支援事業委託事業者選定会議開催要綱
2024年8月9日
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西成区における新たな地域コミュニティ支援事業委託事業者選定会議開催要綱
(目的)
第1条 西成区における新たな地域コミュニティ支援事業委託事業者選定会議(以下「会議」という。)は、西成区における新たな地域コミュニティ支援事業を委託するにあたり、地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定に該当するものとして、公募型企画競争方式(公募型企画プロポーザル方式)により委託事業者を選定する際に、学識経験者等から意見を聴くために開催するものとする。
(組織)
第2条 会議の委員は、学識経験者、民間の委員により3人以内で構成する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第3条 会議の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、非公開とする。
(開催)
第5条 会議は、適宜開催する。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、西成区役所市民協働課において処理する。
(施行細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は西成区長が定める。
附則 この要綱は、平成25年12月5日から施行する。
附則 この要綱は、平成27年12月11日から施行する。
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