差別のない社会の実現をめざして
2024年3月31日
ページ番号:400703
差別のない社会の実現をめざして
平成28年度は人権に関するさまざまな法律が制定・施行されました。
4月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。この法律は、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としたものです。
6月には「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ対策法)が施行されました。この法律は、特定の人種や民族への差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)の抑止・解消を目的としたものです。また、本市においても、7月に「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が施行されました。
さらに、12月には「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が施行されました。この法律は、部落差別の解消を推進することにより、部落差別のない社会を実現することを目的としたものです。
そのほか、国連総会では「平和への権利宣言」が採択されるなど、国内のみならず世界において人権への取組みが進められています。
人権とは人が生まれながらにして持っている基本的な自由と権利であるとともに、全ての人が幸福な人生を送るために欠かすことができないものであり、現在だけでなく将来にわたって保障されるべき権利です。
それぞれの問題について正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現をめざしましょう。