「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の運用について
2023年12月4日
ページ番号:339043
目次(ページ内リンク)
ヘイトスピーチの公表
※原則として、公表の日から1年間掲載します。
令和6年2月28日
- 案件番号「平28-20,平29-職2及び平29-職3」(PDF形式, 170.33KB)
- 案件番号「平28-20,平29-職2及び平29-職3」(DOCX形式, 23.25KB)
- 案件暗号「平28-職1」(PDF形式, 174.90KB)
- 案件番号「平28-職1」(DOCX形式, 23.82KB)
- 案件番号「平29-職7」(PDF形式, 162.70KB)
- 案件番号「平29-職7」(DOCX形式, 23.14KB)
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令和5年12月4日
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令和5年10月2日
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大阪市ヘイトスピーチ審査会
申出等による案件の処理状況
処理状況
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申出及び情報提供の仕方
条例及び条例の概要
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例及び概要
条例の解説及び審査の実例
関係規則及び要領
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例関係規則
関連資料
条例のQ&Aについて
条例についての質問とそれに対する回答は次のとおりです。
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例Q&Aについて
条例周知リーフレット
申出から結果通知までの基本的な流れ
策定過程
◇「憎悪表現(ヘイトスピーチ)」に対する大阪市として取るべき方策について、平成26年9月に大阪市人権施策推進審議会へ諮問しました。以後、同審議会のもと、憲法、国際法の学識者や弁護士等による検討部会を新たに設置して専門的見地から慎重に検討が行われ、平成27年2月に、審議会から「ヘイトスピーチに対する大阪市としてとるべき方策について」の答申をいただきました。
・大阪市人権施策推進審議会の開催経過等 [審議会] [検討部会]
・「ヘイトスピーチに対する大阪市としてとるべき方策について」(答申)
◇ 審議会答申に基づき、条例案の要綱案を作成・公表し、広く市民の意見を募集し、多くの方から意見をいただきました。
◇ 市民意見等もふまえ、条例案を策定し、平成27年5月22日、市会に条例案(当初)を提出しました。
◇市会での審議状況を踏まえ、案の一部を修正した上、市会で可決され、平成28年1月18日、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」を公布しました。
◇なお、市会では、平成27年6月10日、「ヘイトスピーチの根絶に向けた法整備を求める意見書」が可決されています。
案の一部を修正
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このページの作成者・問合せ先
市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
電話: 06-6208-7612 ファックス: 06-6202-7073
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)