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ヘイトスピーチ

2023年12月4日

ページ番号:339042

 特定の人種や民族の人々を排斥する差別的な言動、いわゆるヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけ、社会に差別意識を生じさせることにつながりかねないものです。近年、このような差別的な言動が各地において行われ、社会的関心を集めるとともに、社会問題化している状況にあります。

  こうした中、国においては、平成28年6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」を施行し、法務省の人権擁護機関においては、ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動別ウィンドウで開くが実施されています。

  また、これまで「大阪市人権尊重の社会づくり条例」に基づき施策を積極的に推進してきている本市としては、ヘイトスピーチを許さないという認識のもと、国と連携して啓発ポスターや広報誌等により啓発活動に取り組むとともに、平成28年7月1日より、市民等の人権擁護とヘイトスピーチの抑止を図るため、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」を全面施行しております。

 本市としては、今後とも、人権を尊重し、誰もが互いの文化を認め合い、自分らしく生きることのできる多文化共生社会の実現をめざしてまいります。

◆「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の運用について

(条例に基づく公表内容もこちらのページからご確認いただけます。)

「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」でヘイトスピーチに認定した表現の例

※個別具体の案件に対する審査の実例であり、類似した案件であっても、その表現活動全体の特徴によっては、過去の実例とは異なる判断がなされる場合も考えられますので、予めお含みおきください。

※下記表現の内容はヘイトスピーチに該当するものですが、当該内容を一般市民に周知することによって、ヘイトスピーチの問題に関する一般市民の理解を促進し人権意識をより一層高揚させ、ヘイトスピーチの抑止につなげるとともに、本市が条例に基づき公正にヘイトスピーチに該当すると認定したことを示す観点から掲載するものです。

※条例以外の法令違反等については、判断するものではありません。

ヘイトスピーチに認定した表現の例
・「不逞犯罪ゴキブリくそ〇〇、日本からたたき出せ」等の表現を繰り返した表現活動

・「殺せ、殺せ、△△人」等の表現を繰り返した表現活動

・「調子に乗るんじゃねえよ!腐れ〇〇が!!ヘイトされるには、ヘイトされる理由があるんだよ!日本国内での腐れ〇〇の犯罪数を見てみろ!!!おのれら腐れ〇〇がいなかったら 日本は100倍平和なんだよ!!さっさと地球上から消えろ!!腐れ〇〇が!!!!!」等の表現をインターネット上に掲載している表現活動

・特定の人種・民族の集住地域に出向き、拡声器等を使用するなどして「△△人を見れば変態と思え」「△△人は犯罪民族」「変態民族」「△△人に気を付けろ」等の表現を繰り返した表現活動

※〇〇は、特定の人種・民族の蔑称
※△△は、特定の人種・民族の名称

相談窓口のご案内


ヘイトスピーチの被害にあった、ヘイトスピーチを見た、聞いたなどお悩みの方はこちらへご相談ください。
お問合せ、申出等のご相談は、市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
専用電話:06-6208-7612
受付時間:平日 9:00~12:15
                       13:00~17:00(17:30終了)

◆大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に係る申出及び情報提供の方法はコチラ

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このページの作成者・問合せ先

市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
電話: 06-6208-7612 ファックス: 06-6202-7073
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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