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大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に係る申出及び情報提供の方法

2024年1月22日

ページ番号:365094

鉛筆、ノート及び消しゴム

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に係る申出及び情報提供を平成28年7月1日から受け付けています。

申出の方法はこちらから
情報提供の方法はこちらから

なお、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」で、拡散防止措置や認識等の公表を行う対象となるヘイトスピーチは、次のものに限ります(条例第5条第1項関係)ので、ご留意ください。

1 大阪市内で行われた表現活動
2 大阪市外で行われた表現活動(大阪市内で行われたかどうか明らかでない表現活動を含む。)で次のいずれかに該当するもの
  (1)表現の内容が大阪市民等(居住、在勤又は在学)に関するものであると明らかに認められる表現活動
   (2) 大阪市内で行われたヘイトスピーチの内容を大阪市内に拡散するもの


申出について

申出には、1 送付による方法又は 2 窓口持参(予約制)による方法がございます。
送付による方法はこちら
窓口持参(予約制)による方法はこちら

申出後、ご注意いただきたい点については、申出後についてをご覧ください。

まずは、ヘイトスピーチ関係専用受付窓口に電話でお問い合わせください。
(来庁によるお申出、ご相談は事前予約が必要です。)

ヘイトスピーチ関係専用受付窓口

電話番号:06-6208-7612   

受付時間:大阪市役所開庁日の

  • 午前9時から午後0時15分まで
  • 午後1時から午後5時まで

申出の方法について

申出ができるもの

  • 表現活動が自らに関するヘイトスピーチ(人種又は民族に係るものに限る。)に該当すると思料する次のもの

     ・本市の区域内に居住、通勤若しくは通学する市民
       又は
     ・上記の市民のみにより構成する団体

1 送付による方法

本ページから申出書を印刷いただくか、ヘイトスピーチ関係専用受付窓口に電話でお問い合わせ後こちらから送付する申出書に下記の必要資料を添付いただき、次の宛先に、送付してください。

あて先

 〒530-8201
 大阪市市民局内
 大阪市ヘイトスピーチ専用受付窓口あて

 (住所の記載は不要です)

申出に必要な資料

  • 申出書

申出書様式

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

【証拠】

  • 表現活動が現実に行われていたことを証するための情報を有するCD、USB、DVD、写真又は書類



※映像の説明を附する場合や、インターネット上の動画等のURLを証拠とする場合は、CD等にデータで内蔵するのではなく、別途文書で提出してください。

 

【市内在住、在勤又は在学であることの証明書類】

  • 市内居住又は市内への通勤若しくは通学を示す書類の写し
<書類の例>

住民票、健康保険証、電気・ガス・水道の利用を示す書類、

運転免許証、社員証、学生証、マイナンバーカード(表面)

※団体で申出を行う場合は、構成員全員の証明書類をご提出ください。

※提出物につきましては、媒体も含め、原則として返還することができませんので、あらかじめご了承ください。

2 窓口持参(予約制)による方法

  • 事前予約をお願いします。
  • ご相談をいただきながら、申出書を記載していただき、その場で提出することもできます。 

      ※人権に関するセンシティブな事象を扱うため、会議室をご用意いたします。
        その際、相談などの様子の録画・録音は行わないでください。

  • 完成に至らなかった場合は、後日送付してください。持参される場合には、再度予約が必要です。

ご持参いただく資料

【証拠】

  • 表現活動が現実に行われていたことを証するための情報を有するCD、USB、DVD、写真又は書類



※映像の説明を附する場合や、インターネット上の動画等のURLを証拠とする場合は、CD等にデータで内蔵するのではなく、別途文書で提出してください。

 

【市内在住、在勤又は在学であることの証明書類】

  • 市内居住又は市内への通勤若しくは通学を示す書類の写し
<書類の例>

住民票、健康保険証、電気・ガス・水道の利用を示す書類、

運転免許証、社員証、学生証、マイナンバーカード(表面)

※団体で申出を行う場合は、構成員全員の証明書類をご提出ください。

※提出物につきましては、媒体も含め、原則として返還することができませんので、あらかじめご了承ください。

申出後について

  • 申出書の記載や添付書類に不備や不明な点がある場合は、大阪市ヘイトスピーチ専用受付窓口から、ご連絡をさせていただく場合があります。
  • 明らかに大阪市と関わりのない申出内容である場合を除き、原則として、ヘイトスピーチに該当することを公表すべきか等を審査します。審査にあたっては、外部有識者で構成する大阪市ヘイトスピーチ審査会の意見を聞くこととなっています。
  • 申出後の進捗状況等のお問い合わせには応じられません。
  • 申出事案についての判断の結果については、申出人に通知いたします。

情報提供について

  • 「申出ができるもの」に該当しない場合でも、どなたでも情報提供を行うことができます
  • 情報提供の様式は特にありません。実施されたヘイトスピーチと考えられる事案について、大阪市ヘイトスピーチ専用受付窓口まで情報をお寄せください。

   ただし、

  • ヘイトスピーチに該当する旨の公表に向け、審査を行うかどうかは、情報提供の内容、いただいた証拠の有無及び内容等も含め大阪市長が判断します。
  •  審査されない場合もありますのでご了承ください。
  • その後の状況等のお問い合わせには応じられません。
  • 結果の通知は行いません。

電話による情報提供

 ヘイトスピーチ関係専用受付窓口まで情報をお寄せください。

送付による情報提供

 〒530-8201
 大阪市市民局内
 大阪市ヘイトスピーチ専用受付窓口あて

    (住所の記載は不要です)  

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
電話: 06-6208-7612 ファックス: 06-6202-7073
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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