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障がいを理由とする差別の解消の推進に向けて

2024年2月14日

ページ番号:340671

はじめに

  すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として、平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」といいます。)が施行されました。

 また、令和6年4月1日から「障害者差別解消法」が改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されます。

 【障害者差別解消法の改正について】ホームページ

 大阪市では、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の不提供」をなくし、すべての市民が暮らしやすい社会づくりを進めています。

障害者差別解消法の施行に伴う大阪市における対応の手引き

令和4年9月に障害者差別解消法の施行に伴う本市における対応の手引きを改訂しました。

障害者差別解消法の施行に伴う大阪市における対応の手引き

金融機関における障がいのある人への対応について

 大阪市では、障がいのある人が金融機関を利用する際に、合理的配慮の提供など適切な対応がより一層行われるよう、金融機関の職員の皆様に理解を深めていただくことを目的に、ビラと啓発資料を作成しました。

障がいを理由とする差別の解消に向けた取組(ページ内リンク)

障害者差別解消法の施行に伴う大阪市における対応の手引き

  すべての職員が障がい者差別の解消について自分事として考えられるような資料となるよう、手引きの改訂を行いました。

 

障害者差別解消法の施行に伴う大阪市における対応の手引き

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大阪市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

 障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、同法第7条に規定する障がいを理由とする差別を禁止し、また、基本方針に即して、大阪市職員が適切に対応するために必要な事項を定めたものです。

大阪市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

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障がいを理由とする差別に関する相談窓口

障がい者差別解消にかかる相談窓口案内チラシ

 すべての大阪市民が障がいの有無にかかわらず、基本的人権を有するひとりの人として尊重されるとの理念のもと、市民が障がいを理由として分け隔てられたり、排除されたりすることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に住民として地域で生活することができる社会を実現しなければなりません。
 障がいを理由とする差別と感じたら、遠慮なく窓口にご相談ください。

事業者による障がいを理由とする差別に関する相談窓口

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大阪市職員による障がいを理由とする差別に関する相談窓口

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障がい者差別解消支援地域協議部会

  障がい者差別の解消を効果的に推進するには、障がい者にとって身近な地域において、主体的な取組がなされることが重要です。

  大阪市では、障害者差別解消法第17条に基づき、障がい者差別に関する相談等について情報共有し、障がい者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして大阪市障がい者施策推進協議会の専門部会として「障がい者差別解消支援地域協議部会」を設置しています。

  部会の開催内容については、「大阪市障がい者差別解消支援地域協議部会」をご覧ください。

市民及び事業者への啓発

「電動車いす」のことを知ってください(パンフレット)

「電動車いす」のことを知ってください

 「電動車いす」には、障がいのある人たちの自立と社会参加への期待や思いが込められています!
 「電動車いすは、危ない、迷惑」といった理由により、障がいのある人が入店や乗車を拒否される事例は少なくありません。
 「電動車いす」であるために入店や乗車ができないのは、仕方がないのでしょうか?
 大阪市では、市民及び事業者の皆様に「電動車いす」の理解を深めていただき、互いに共生できる差別のない社会の実現をめざすため、啓発パンフレットを作成しました。
 一日も早く、あらゆる場面で「電動車いす」が受け入れられるようになることを期待します。

「電動車いす」のことを知ってください(パンフレット)

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感染症による障がいを理由に、福祉サービス等の提供を拒むのは差別です!(チラシ)

HIVの感染症に関する事業者への周知チラシ

 大阪市では、福祉サービス等を提供する事業者の皆様が、HIVに関する正しい知識と理解により、よりよいサービスの提供に努めていただき、障がいのある人もない人も互いに共生できる差別のない社会の実現をめざすため、啓発に取り組んでいます。

感染症による障がいを理由に福祉サービス等の提供を拒むのは差別です!(チラシ)

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金融機関における障がいのある人への対応について

障がいのある人が金融機関を利用される場合の適切な対応のお願い

 大阪市では、障がいのある人が金融機関を利用する際に、合理的配慮の提供など適切な対応がより一層行われるよう、金融機関の職員の皆様に理解を深めていただくことを目的に、ビラと啓発資料を作成しました。

障がいのある人が金融機関を利用される場合の適切な対応のお願い(ビラ)

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金融機関における障がいのある人への対応について(啓発資料)

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事例紹介 ~対話から始まる障がい者差別の解消~

事例紹介

 大阪市にも障がい者差別解消に関する様々なご相談が寄せられています。

 「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の不提供」「建設的な対話」などについて、実際にあった障がい者差別に関する相談事例をもとに、障がい者差別を解消するために事業者は何をするべきなのか。実際にあった事例を題材に、どう考えれば適切な配慮ができるのか、ポイントなどを分かりやすく解説いたしました。

 事業者、市民の方にわかりやすい内容になっていますので、是非ご覧いただきお役立てください。

事例紹介

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障がい者グループホームのことを知ってください

障がい者グループホームのことを知ってください(チラシ)

 大阪市では、全ての市民が障がいの有無に関わらず、基本的人権を持ったひとりの人間として尊重されるものであり、障がいを理由として分け隔てられたり排除されることなく、人格と個性を尊重し合いながら共に住民として地域で生活することができるよう、様々な施策に取り組んでいます。
 障がいのある方々がひとりの人間として地域で普通に暮らすことができるために、平成30年3月に策定した「大阪市障がい者支援計画・第5期障がい福祉計画」に基づき、大阪市では障がい者グループホームの開設を進めています。障がいの有無に関わらず、誰もが地域でともに暮らせる「共生社会」の実現に向け、ぜひ皆様のご協力をお願いいたします。

障がい者グループホームのことを知ってください

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障がいがあることを理由に入居を断るのは差別です!

障がいがあることを理由に入居を断るのは差別です!(チラシ)

 障がいのある人の多くは「他の人と同じように地域で普通に暮らしたい」と思っていますが、家主さんや事業者さんの漠然とした不安から入居を拒否されることも少なくありません。そういった事例を受け、大阪市では、家主さんや事業者さんに、障がい福祉サービス事業者とも連携して、障がいのある人が共に安心して暮らせる社会づくりにご協力いただけるようチラシを作成し啓発に取り組んでいます。

障がいがあることを理由に入居を断るのは差別です!

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あいサポート運動について

 誰もが、多様な障がいの特性、障がいのある方が困っていることや、障がいのある方への必要な配慮などを理解して、障がいのある方に対してちょっとした手助けや配慮などを実践することにより、障がいのある方が暮らしやすい地域社会(共生社会)の実現をめざす運動です。

 あいサポート運動は、平成21年11月に鳥取県で始まりました。大阪市は、平成29年11月に鳥取県と協定書を締結し、大阪市においても多くの方に「あいサポーター」になっていただき、あいサポートの輪を広げていく取組を始めました。

※関連リンク

あいサポート運動

 

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知ってください!難病のこと

知ってください!難病のこと(チラシ)

  難病は、発病の原因が明らかになっておらず、治療方法が確立していない病気です。
 難病の患者さんのなかには、援助や配慮を必要とすることが外見からは分かりにくい方もおられますので、困っているようであれば、援助や配慮をお願いします。

知ってください!難病のこと

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障害者差別解消法に関して詳しく知りたいときは

障害者差別解消法に関するサイト

【内閣府ホームページ】別ウィンドウで開く

  • 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)
  • 基本方針
  • 対応要領
  • 対応指針
  • 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
  • 合理的配慮の提供等事例集
  • 合理的配慮サーチ
  • 広報資料 

【大阪府ホームページ】別ウィンドウで開く

  • 大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成28年4月1日施行、令和3年4月1日改正)
  • 心のバリアフリー推進事業
  • 大阪府障がい者差別解消ガイドライン
  • 障がい理解ハンドブック「ほんま、おおきに!ひろげようこころの輪」
  • 条例改正リーフレット ~なにわの新常識「ゴウハイ」ってなんなん?~

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課
電話: 06-6208-8075 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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