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障がいを理由とする差別に関する相談窓口について

2024年3月22日

ページ番号:487965

障がいを理由とする差別に関する相談窓口について

 平成28年4月「障害者差別解消法」が施行されました。また、令和3年6月に「改正障害者差別解消法」が公布され、事業者による合理的配慮の提供について、義務化されることになりました。この改正障害者差別解消法は令和6年4月に施行される予定です。

「障がいを理由とする不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の不提供」を感じたときは、遠慮なく相談窓口にご相談ください。

 障がいを理由とする差別をなくすことは、全ての人々が暮らしやすい社会づくりにつながります。
差別解消窓口案内チラシ表面

(チラシ表面イメージ)

差別解消窓口案内チラシ裏面

(チラシ裏面イメージ)

事業者による障がい者差別に関する相談窓口

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大阪市職員による障がい者差別に関する相談窓口

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関連リンク

障がいを理由とする差別の解消の推進に向けて

  障がいを理由とする差別の解消の推進に向けた大阪市の取組に関する情報

障がい者差別解消支援地域協議部会

  取組状況のご紹介

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課施設グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8075

ファックス:06-6202-6962

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