障がいを理由とする差別に関する相談窓口について
2024年5月27日
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障がいを理由とする差別に関する相談窓口について
障害者差別解消法が改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。令和6年4月1日から改正法が施行されています。
「障がいを理由とする不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の不提供」を感じたときは、遠慮なく相談窓口にご相談ください。
障がいを理由とする差別をなくすことは、全ての人々が暮らしやすい社会づくりにつながります。(チラシ表面イメージ)
(チラシ裏面イメージ)
事業者による障がい者差別に関する相談窓口
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課施設グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-8075
ファックス:06-6202-6962