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西成区こども生活・まなびサポート事業実施要綱

2024年3月28日

ページ番号:428011

(目的)

第1条 この要綱は、西成区の区域内に存する大阪市立小学校及び中学校に在学する児童生徒のうち、課題を抱え不登校や遅刻を繰り返すこと等により、本来学校生活を過ごすことで身につく人間関係や学力、社会生活に必要な規範意識等に課題のある児童生徒を対象に、生活やまなびに関する支援を行う西成区こども生活・まなびサポート事業の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、区内小・中学校に在学する児童生徒のうち、家庭生活面等で課題を抱えるサポートが必要な児童生徒とする。

(事業内容)

第3条 関連事業や関係機関と連携のもと、「電話や家庭訪問による登校支援」・「児童生徒が別室登校する校内の居場所における学習支援や相談対応」・「児童生徒の自宅に訪問し、学習支援や相談対応を行う訪問支援」・「学習姿勢向上のための支援」等個々に応じた寄り添い型の支援を行い、学びの場への定着を図ることを目的に支援対象者が在籍する区内小中学校に支援を行う者を配置する。配置の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

  (1) 西成区役所が民間事業者と労働者派遣契約を締結し、対象校に労働者を派遣する。

  (2) 学校長からの申請に基づき、西成区役所が対象校に有償ボランティアを配置する。

(派遣労働者の資格及び業務内容)

第4条 前条第1項第1号の規定に基づき派遣する労働者を区登校支援・見守り支援員、区居場所支援員及び区学習姿勢向上支援員と称する。

2 区登校支援・見守り支援員及び区居場所支援員は、次の各号のすべてに該当する者とする。

  (1)本事業の目的を理解し、次のいずれかに該当する者。

  ア 小学生又は中学生の指導や支援経験がある者

  イ 教育職員免許状または保育士資格を有している者

  ウ 医師、社会福祉士、精神保健福祉士の資格を有している者

  エ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校教育機関において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

  オ 小学生又は中学生の不登校支援の経験がある者

  (2) 児童生徒及びその保護者との意思疎通を円滑に行える者

3 区登校支援・見守り支援員は、次の各号に掲げる業務に従事する。

  (1) 児童生徒の状況把握

  (2) 児童生徒の見守り

  (3) 児童生徒の登校支援

  (4) 児童生徒が別室登校する校内の居場所における学習支援や相談対応

  (5) 児童生徒の自宅に訪問し、学習支援や相談対応を行う訪問支援

  (6) 児童生徒の課題解消に向けた児童生徒及びその保護者への必要な施策(基礎学力向上支援事業、西成区基礎学力アップ事業や各学校で行っている放課後学習会等の学習支援や家庭児童相談員等)の情報提供及び参加・利用勧奨

  (7) 従事場所の整理

  (8) 業務報告書の作成

  (9) 児童生徒の支援に関する会議への出席

  (10) 西成区役所保健福祉課(子育て支援)(以下「本市」という。)や派遣先等、事業を遂行する上で必要となる関係者との連絡調整

  (9) 第1号から前号までに掲げるもののほか、第1条の目的達成のために派遣先責任者及び指揮命令者からなされる指示に基づく支援

  (10) 第1号から前号までに掲げるもののほか、本市又は派遣先で実施する本事業目的達成のための施策の補助

4 区学習姿勢向上支援員は、次の各号の全てに該当する者とする。

  (1) 本事業の目的を理解し、次のいずれかに該当する者。

  ア 保育士又は幼稚園教諭の資格を有している者で、保育所(園)、幼稚園又は認定こども園等で就学前児童と関わる業務の経験を2年以上行ったことがある者

  イ 保育所(園)、幼稚園又は認定こども園で勤務経験があり、上記アと同等の能力を有している者

  (2) 児童及びその保護者との意思疎通を円滑に行える者

  (3) 学級担任と連携し、学級担任の学級運営方針の下、児童の支援が行える者

5 区学習姿勢向上支援員は、次の各号に掲げる業務に従事する。

  (1) 児童の状況把握

  (2) 児童の学習姿勢向上のための支援

  (3) 児童の見守り

  (4) 幼稚園、保育所(園)、認定こども園等の就学前機関との連携

  (5) 従事場所の整理

  (6) 業務報告書の作成

  (7) 児童の支援に関する会議への出席

  (8) 本市や派遣先等、事業を遂行する上で必要となる関係者との連絡調整

  (9) 第1号から前号までに掲げるもののほか、第1条の目的達成のために派遣先責任者及び指揮命令者からなされる指示に基づく支援

  (10) 第1号から前号までに掲げるもののほか、本市又は派遣先で実施する本事業目的達成のための施策の補助

(有償ボランティアの業務内容)

第5条 第3条第1項第2号の規定に基づき配置するボランティアを、区低学年サポーターと称する。

2 区低学年サポーターは、児童の状況把握及び児童の学習姿勢向上のための支援を行うものとする。

(区低学年サポーターの報償金の支給)

第6条 区低学年サポーターは、有償ボランティアとし、従事1時間につき1,100円を支給する。また、活動1回につき1,500円を上限とし、交通費を支給する。その他の経費は支給しない。

2 前項の支給の基礎となる従事時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。なお、全時間数に30分未満の端数を生じたときはこれを30分に切り上げ、30分以上1時間未満の端数を生じたときはこれを1時間に切り上げる。

3 第1項の交通費は、その月の全活動回数によって計算するものとする。なお、従事者の自宅の最寄りの駅または停留所から従事場所の最寄りの駅または停留所までの最も経済的な通常の経路及び方法により算定することで支給する。

4 報償金及び交通費は、特別の事情のない限り、従事した月分を翌々月の5日(この日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に当たるときは、5日以後最初の銀行営業日)に、所得税を源泉徴収したうえで、口座振替の方法により支給する。

(区低学年サポーターの保険加入)

第7条 西成区長は、区低学年サポーターの従事時間中の事故に対応するため、損害保険に一括加入するものとし、その経費は、大阪市が負担する。

(区低学年サポーターの秘密の保持等)

第8条 区低学年サポーターは、従事する上で知り得た個人情報及びその他の内容を第三者に漏らし又は公表してはならない。この業務の従事期間終了後においても同様とする。

2 区低学年サポーターは、従事するにあたり、学校長に支援対象者の状況、支援内容及び支援方法並びに従事条件を十分確認すること。

(区低学年サポーターの配置)

第9条 区低学年サポーターを希望する学校長は、区低学年サポーターとして活動を希望する者に対し、第8条第2項に掲げる内容を説明するとともに、次の各号に掲げる書類を西成区長に提出するものとする。

  (1) こども生活・まなびサポート事業にかかる区低学年サポーターの配置について(第1号様式)

  (2) 従事条件承諾書(第2号様式)

  (3) 口座振替申出書(第3号様式)

2 前項の規定に定める書類の提出を受けた西成区長は、記載内容を確認し、その内容が適当と認められる場合、配置希望の申請があった者を区低学年サポーターとして配置する。

(区低学年サポーターの配置にかかる情報の変更等)

第10条 学校長は、区低学年サポーターから前条第1項各号に掲げる書類の記載内容の変更の申し出があった場合は、速やかに変更後の内容を記載した書類を西成区長へ提出する。

2 学校長は、区低学年サポーターから活動の辞退の申し出があった場合は、速やかに次の各号に掲げる書類を西成区長へ提出することとする。

 (1) こども生活・まなびサポート事業にかかる区低学年サポーターの辞退報告について (第4号様式)

 (2) 区低学年サポーター辞退届(第5号様式)

(区低学年サポーターの従事報告)

第11条 学校長は、区低学年サポーターの従事時間等について、従事した月分を翌月の5日までに、次に掲げる書類をもって西成区長へ報告するものとする。

 (1)区低学年サポーター従事時間数等報告書(第6号様式)

(施行の細目)

第12条 この要綱に定めるもののほか、西成区こども生活・まなびサポート事業の実施に関し必要な事項は、西成区長が定める。

附則

この要綱は平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月12日改正)

この要綱は平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月1日改正)

この要綱は平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日改正)

この要綱は令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月14日改正)

この要綱は令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月27日改正)

この要綱は令和6年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西成区役所 保健福祉課こども家庭支援グループ

〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所5階)

電話:06-6659-9824

ファックス:06-6659-9468

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