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通学路安全対策防犯カメラの運用管理に関する要領

2023年6月5日

ページ番号:430535

(趣旨)

第1条 この要領は、通学路の安全対策用として西成区役所が設置し、運用管理する防犯カメラ(以下「通学路カメラ」という。)に関して、適正に運用管理を行う上で必要な事項を定めることにより、市民の権利利益を保護するとともに、安全で安心なまちづくりをめざすことを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1)通学路カメラ 子どもの安全確保及び犯罪の抑止を図るため、西成区役所が設置し、運用管理する無線通信式防犯カメラ及び記録媒体式防犯カメラをいう。

 (2)画像 通学路カメラにより撮影及び録画された映像情報をいう。

 (3)専用パソコン 無線通信により画像を閲覧及び抽出することができる機能を有する電子計算機をいう。

 (4)専用工具類 記録媒体式防犯カメラから記録媒体を取り出すための専用工具等及び記録媒体をいう。

 

(設置目的)

第3条 通学路カメラは、子どもの安全確保及び犯罪の抑止、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与することを目的として設置する。

 

(管理責任者等の設置)

第4条 通学路カメラ、専用パソコン、専用工具類及び画像(以下「通学路カメラ等」という。)の適正な運用管理に係る責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、西成区役所地域支援担当課長とし、次の各号に掲げる事務を担任する。

  • 通学路カメラ等の運用管理に関すること
  • 捜査機関等(警察、検察、裁判所等犯罪捜査について法的権限を有する機関をいう。)に対する画像の提供に関すること

3 管理責任者は、通学路カメラ等の運用管理を行わせるための取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を、西成区役所市民協働課職員の内から必要に応じて指定することができる。ただし、取扱担当者は、管理責任者からの指示がなければ、通学路カメラ等の運用管理を行ってはならない。

 

(画像の取扱い)

第5条 管理責任者は、大阪市個人情報保護条例及び実施機関が取り扱う個人情報の保護に関する事務取扱要綱その他関係法令等に基づき、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 画像の取扱いは、管理責任者が行うこととする。

3 画像の保存期間は、原則として録画日の翌日から起算して7日間程度とする。ただし、犯罪抑止等のため管理責任者が特に必要と認めるときは、その期間を延長することができる。

4 前項に定める保存期間を経過した画像は、原則として新たな画像を上書きする方法により消去するものとする。

5 画像は、原則として撮影時のまま保管し、加工してはならない。ただし、第6条及び第7条に基づいて画像を提供する場合は除く。

 

(画像の提供の制限)

第6条 管理責任者は、設置目的の範囲内でのみ画像の閲覧及び抽出を行うこととし、原則として第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、画像を提供することができる。

  • 法令又は条例(以下「法令等」という。)に基づく手続きにより照会等を受けた場合 
  • 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
  • 特定の個人が識別することができる画像で、本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

 

(画像の提供)

第7条 管理責任者は、画像の提供の依頼を受けた場合は、事前に、利用目的、根拠法令等、対象となる防犯カメラの設置場所及び画像の日時その他必要な事項を記載した書面の提出を求めることとし、前条各号に定める場合に限って、画像の提供を承認する。

2 管理責任者は、前項の規定による承認を行った場合は、画像管理台帳(第1号様式)に必要な事項を記録のうえ、抽出した画像を提供する。

 

(警察署による閲覧及び抽出申請等の特例)

第8条 西成区役所と西成警察署において、子どものための見守りカメラ及び通学路安全対策防犯カメラの運用管理に関する協定書(以下「協定」という。)を締結している場合は、第5条第2項及び第7条の規定にかかわらず、当該協定の定めるところとする。

2 第7条第2項の規定は、協定を締結した警察署への画像の提供の場合にも準用する。

3 管理責任者は、警察署と協定を締結する場合は、当該協定により提供した画像の適正な取扱いについて規定するものとする。

4 管理責任者は、協定に定めた適正な取扱いがなされていないと認めた場合に、当該協定を締結した警察署に対し、是正措置を求める旨を規定するものとする。

 

(苦情等への対応)

第9条 管理責任者は、通学路カメラに関する苦情に関し、迅速かつ適切な対応を行うものとする。

 

(設置場所の表示)

第10条 通学路カメラの設置場所には、市民が通学路カメラを認識することができるよう、表示板等を掲示するものとする。

 

(守秘義務)

第11条 管理責任者及び取扱担当者は通学路カメラ等の取扱いにより知り得た情報は、これを漏らしてはならない。なお、その職を終えた後も同様とする。

 

(専用パソコン及び専用工具類の保管等)

第12条 管理責任者は、区役所において使用する専用パソコン及び専用工具類を施錠設備がある保管庫その他適切な場所において保管し、紛失、盗難、破損等の事故を防止するための対策を講ずるものとする。

2 管理責任者は、協定を締結した警察署において使用する専用パソコンの保管状況等について把握することとする。

 

   附則

 この要領は、平成30年3月15日から施行する。

 

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