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西成区障がい者自立生活支援調整協議会(西成区地域自立支援協議会)開催要綱

2024年4月4日

ページ番号:454712

(開催)

第1条 西成区における相談支援事業をはじめ障がい者福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な協議の場として、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づき、西成区障がい者自立生活支援調整協議会(以下「区協議会」という。)を設置し、開催する。

 

(活動内容)

第2条 区協議会は、次に掲げる活動を行う。

(1) 障がい者(児)の福祉・保健・医療・就労等のニーズの把握

(2) 各関係機関での活動についての情報交換

(3) 地域福祉活動の推進に関すること

(4) 障がい者(児)の社会参加に関すること

(5) 困難事例への対応についての協議調整

(6) 地域の関係機関によるネットワーク構築

(7) 地域の社会資源の活用及び改善の検討

(8) 委託相談支援事業者の運営評価への意見提出

(9) 障がい者(児)の権利擁護に関すること

(10) 「大阪市地域自立支援協議会」等への意見・要望・報告のほか障がい者サービスの調整及び推進に必要な事項

(11) その他地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討

 

(組織)

第3条 区協議会は、委員15名程度と教育・行政機関で組織する。

2 区協議会の委員については、次の各号に掲げるところを基準とし構成する。

(1) 障がい者(当事者)団体

(2) 障がい者相談支援事業者(委託・指定)

(3) 障がい福祉サービス事業者

(4) 障がい者雇用企業関係者

(5) 公共職業安定所

(6) 就業・生活支援センター

(7) 保健・医療関係者

(8) 区社会福祉協議会

(9) 身体障がい者・知的障がい者相談員

(10) 前各号に掲げるもののほか、障がい者支援に関する知識・経験を有するもの

3 委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。また、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

 

(委員長)

第4条 区協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、区協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(会議)

第5条 区協議会は、委員長が招集して開催する。

2 区協議会の議事は、出席した委員の過半数で決する。

3 区協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

 

(専門部会)

第6条 区協議会は、専門の事項について調査研究、検討等を行うために、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の設置に関する事項は、委員長が区協議会に諮り定める。

3 専門部会に部会長を置き、専門部会の委員の互選によりこれを定める。

4 専門部会の運営に関する必要な事項は、各専門部会で協議し決定する。

 

(運営委員会の設置)

第7条 区協議会を円滑に運営するために運営委員会を置く。

2 運営委員会は、区協議会の事務局機能を担い、第2条に掲げる活動を行うために必要な事項について調査・企画検討・調整他を行う。

3 運営委員会の委員は、専門部会の代表者と次の各号に掲げる関係機関の実務者等で構成する。

(1) 区障がい者基幹相談支援センター

(2) 区社会福祉協議会

(3) 教育委員会

(4) 区保健福祉センター

(5) 前各号に掲げるもののほか、障がい者支援に関する知識・経験を有するもの

 

(守秘義務)

第8条 区協議会の委員、専門部会構成員、その他出席者は、正当な理由なく、協議会で知り得た秘密等を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。

 

(庶務)

第9条 区協議会の庶務は、区保健福祉センターにおいて行う。

2 区協議会の開催する会議や研修会において、会議資料に付随して配布を希望する資料等については、別に定めた基準に基づき、その取り扱いを行う。

 

(西成区地域福祉推進会議への参画)

第10条 区協議会は、西成区地域福祉推進会議開催要綱第6条第2項の規定に基づく「西成区地域福祉推進会議障がい者支援関係会議」としての役割を担うものとする。

 

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、区協議会の運営に必要な事項は区協議会で決定する。

 

   附則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 

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