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西成区役所における薬物に対する依存がある者に係る当該依存を改善するための支援等に関する業務会計年度任用職員要綱

2024年11月12日

ページ番号:482080

1 目的

  この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、西成区役所における薬物に対する依存がある者に係る当該依存を改善するための支援等に関する業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

2 任用について

  会計年度任用職員は、以下に該当する者の中から、筆記試験または論述試験、面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。

 (1)精神保健福祉士資格を有する者または精神保健福祉相談員の経験を有する者

 (2)薬物依存症者に対する相談業務に5年以上従事した経験を有する者

 

3 再度の任用について

  再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

4 業務内容について

  会計年度任用職員の業務は、次のとおり定める。

  ・断薬支援業務

    関係機関・支援者等からの情報収集、アセスメントなど

  ・社会参加支援業務

    社会資源(医療機関・回復施設・自助グループ等)の紹介・連絡・調整

    見学同伴、助言・同伴支援

  ・庁内関係部署との連携(生活保護担当など)

  ・記録・報告

 

5 勤務時間等について

  会計年度任用職員の勤務時間等については、次のとおり定める。

 (1)勤務日数

   月曜日から金曜日のうち本市が指定する4日間

 (2)始業・終業の時刻等

   (始業)午前9時00分から(終業)午後5時15分まで

 (3)休憩時間

   45分

 (4)その他

   研修期間等、指定した勤務時間での勤務を依頼することがある。

 

6 実施細目

  この要綱の実施について必要な事項は、西成区長が定める。

 

     附則

  この要綱は、令和2年4月1日から施行する。


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〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所2階)

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