西成区保健福祉センター分館非常勤嘱託職員要綱
2024年11月18日
ページ番号:494092
制定 平成25年4月1日
改正 令和2年4月1日
1 目的
この要綱は「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用される西成区保健福祉センター分館(以下「分館」という。)非常勤嘱託職員(以下「非常勤嘱託職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
2 任用について
次に掲げる要件に該当する者の内から、面接により選考を行う。
- 医師の資格を有する者
- 3に規定する業務を遂行するに必要な知識及び能力を有する者
3 業務内容について
- 西成特区における結核対策の企画、調整及び推進等
- 西成特区における結核対策の評価、検証等
- あいりん地域の結核患者等にかかる治療方針等の調整
- 西成区保健福祉センター及び分館での結核健診にかかるフィルム読影及び診断
- 西成区保健福祉センター及び分館での療養相談
4 任用期間について
任用期間は1年以内とする。任用期間の更新を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。その任用期間については、「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき更新することができる。
5 勤務時間等について
(1) 非常勤嘱託職員の勤務日数及び勤務時間等は次に掲げるとおりとする。
「勤務日数」及び「勤務時間」
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日数かつ午前9時00分~午後5時15分までの勤務時間
「休憩時間」
45分
「休日」
- 日曜日及び土曜日に加えて、所属長が予め個別に定めた月曜日から金曜日までのいずれかの曜日(各曜日の人数が均等となるよう定めることとする)。
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(2) 所属長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
(3) 所属長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(4) 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、予め当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は必ず週30時間を越えないものとする。
6 報酬等について
嘱託職員の報酬等は下記のとおりとする。
「報酬」
- 月額:681,200円
- 報酬支払い時に、所得税及び健康保険料等を控除する。
- 報酬は月の初めから月末までを計算期間とし、報酬については当月分をその月の支払日に、その他については翌月の支払日に支給する。
- 報酬支払日は毎月17日(1月は18日)とするが、その日が土曜日にあたるときはその前日、日曜日及び祝日にあたるときはその翌日、日曜日でその翌日が祝日にあたるときはその前々日に支給する。
「交通費」
- 交通費は公共交通機関利用の場合、5万5千円を上限として全額を支給する。
「その他の手当」
- 昇給、賞与、退職金などその他の手当ての支給はしない。
「休暇等」
- 「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に準ずる。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西成区役所 保健福祉課結核対策グループ
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