西成区役所地域支援アドバイザー会計年度任用職員要綱
2024年8月9日
ページ番号:495592
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、西成区役所地域支援アドバイザー会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、筆記試験及び面接の内容を総合的に勘案して任用する。
(1)市民活動に1年以上従事した経験を有する者
(2)大阪市が実施する新たな地域コミュニティ支援事業(まちづくりセンター等による地域活動協議会への支援)の従事者として1年以上従事した者
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)地域活動協議会の運営への助言、指導に関する業務
(2)地域活動協議会の組織運営及び会計処理に関する業務
(3)地域活動協議会における客観的データの整理及び利活用に関する業務
(4)地域活動協議会の構成団体への参画に関する業務
(5)新たな担い手の確保及び人材の育成に関する業務
(6)自主財源の獲得に向けたCB/SBに関する業務
(7)区役所事業との連絡調整に関する業務
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週4日及び週5日とする。
(2)勤務時間は、週4日の場合は午前9時00分から午後5時15分までの週30時間とし、週5日の場合は午前9時30分から午後4時15分までの週30時間とする。ただし、状況に応じて週30時間を超えない範囲で他の勤務時間を指定する場合がある。
(3)休憩時間は、45分とする。
(休日)
第6条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。
(1)土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く)
(4)週4日の場合は月曜日から金曜日のうち、本市が指定する1日
(その他)
第7条 その他必要な事項は、西成区長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年1月6日から施行する。
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