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西成区役所特定教育・保育施設の利用に係る相談等に関する業務会計年度任用職員要綱

2023年3月31日

ページ番号:499846

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「市要綱」という。)に基づき任用される、西成区役所特定教育・保育施設の利用に係る相談等に関する業務会計年度任用職員(以下「利用者支援専門員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 利用者支援専門員は、次のいずれかに該当する者の中から、筆記試験または論述試験、面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。

(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2)社会福祉士

(3)保育士

(4)4年以上社会福祉に関する業務に従事した者

(5)前各号に準ずる者であって、利用者支援専門員として必要な知識経験を有する者

 

(再度の任用について)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(職務)

第4条 利用者支援専門員は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(雇児発0521第1号、平成27年5月21日)「利用者支援事業実施要綱」の「4実施方法-④業務内容」において定められる業務を行うものとする。

2 利用者支援専門員は、西成区役所保健福祉課に配置するものとし西成区役所子育て支援担当課長の監督を受けて職務を遂行する。

 

(勤務時間)

第5条 利用者支援専門員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

(1)勤務日数

   1日7時間30分の勤務時間で、週4日の勤務日

(2)勤務時間

午前9時00分~午後5時15分

(3)休憩時間

    45分

(その他)

第6条 その他必要な事項は、西成区長が定める。

 

附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

西成区特定教育・保育施設の利用に係る相談等業務会計年度任用職員要綱

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大阪市西成区役所 保健福祉課こども家庭支援グループ

〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所5階)

電話:06-6659-9824

ファックス:06-6659-9468

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